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社員が代表取締役1名の株式会社から、代表取締役が役員報酬として給与を受
社員が代表取締役1名の株式会社から、代表取締役が役員報酬として給与を受け取る場合、株式会社の会計上では役員報酬は経費になる。その受け取る役員報酬には所得税がかかる。 では、株式会社から代表取締役本人が無利息で借り入れをした場合、税金はかからないのでしょうか?また、それは違法ですか? つまり、借金には税金はかからないですよね? だったら、株式会社から借り入れれば毎月の役員報酬を無税で受け取れるのではと浅はかながら思いました。たぶんできないと思いますが、実際のところどうなのでしょうか。 また、株式会社の会計上、利息の入る貸付金は資産? 無利息の貸付金は資産ですか?負債ですか?
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代表取締役の所得税はかからないという解釈で問題ありません。 ただ、では役員報酬は経費ですが貸付金は経費ではありません。 会社の利益は、役員報酬で支払うはずの費用が減りませんから、その分法人税が増えることになります。 「会社の法人税+代表取締役の所得税等」というくくりで考えればどちらが多くなるか試算するしたほうがいいでしょう。 通常は法人税の税率のほうが高いですから、得にはなりませんが。 ところで、貸付金にした場合、無期限貸付というわけにはいきませんからいずれ返済しなければなりません。 期限がきたときにどうするつもりでしょうか? 返済するか、再貸付にするか、貸付分をちゃらにして代表取締役にあげたことにするのか。 再貸付にすれば、また同じことになります。 返済することは考えていないでしょうから、代表取締役にあげたことにすれば、その時点で所得税がかかります。 結局は所得税を支払うことになるので、会社の法人税を多く払った分だけ損することになります。 あと、不自然な会計をしていると税務調査が入りやすいです。 違法とはいえないかもしれませんが、返済が適正にされていないと代表者への利益供与とみなされて、所得税が賦課される可能性もあります。
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- TanakaHiro
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・役員への無利息貸付 役員に無利息で貸付を行った場合、利息に相当する分がその役員の所得とみなされ、所得税の課税対象となります。 利息の基準の考え方はいくつかありますが、その一つが日銀の基準貸付利率(公定歩合)+4%を基準とするもので、この場合、役員から4.3%の利息を取るようにすれば、役員には税金がかからないこととなります。 もっともこの場合、会社の利息収入が法人税の課税対象となってしまいますが・・・ ・貸付金の科目について 貸付金は、資産の部に計上します。 1年程度で回収できる見込みであれば、流動資産>短期貸付金に。 回収に長期間を要するのであれば、固定資産>長期貸付金に。
お礼
ご回答ありがとうございました!
補足
早速ご回答いただき、ありがとうございます。 会社が役員に無利息で貸付た場合、役員(代表取締役)は、借り入れ残高の4.3%に対して毎年所得税を支払えばよいということでしょうか? この場合、仮に毎月100万円を会社から無利息で借り入れると、初年度1200万円×4.3%=516000円ですから、所得税かからないということになりませんか? 借り入れ残高が1029999円でストップすれば、所得税はかからない? ということは、実質約に毎月99万円ちょっとを2年目(24ヶ月間)まで役員報酬ではなく無利息借り入れというかたちにしたら合法的に所得税はかからないという解釈であっていますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。大変良くわかりました!