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取締役の辞任

3月決算の会社です。代表取締役、取締役A、取締役Bの3名役員がいます。昨年の株主総会時に役員給与と役員賞与を決定し、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出済みです。役員賞与は他の従業員と同じ9月と3月で、9月は届け出通りに支給しました。 この度取締役Bが取締役を辞任することになりました。この場合どのような手続をすればよいのでしょうか?また、取締役Bは取締役辞任後、普通の社員として当会社に勤務する予定です。Bへの給料は毎月変動でよいのでしょうか?3月に払う賞与も他の従業員と同じように査定して支給してもよいのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

少し補足すれば、定款で取締役の員数を3名(以上)と定めている場合には、次の取締役が就任するまでは、辞任は出来ても退任登記は出来ません。また、辞任取締役は、次の取締役が就任するまでは取締役としての権利義務を引き続き有していますから、引き続き報酬請求権を有しています。この場合、会社は引き続き報酬支払義務を負います。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

> この場合どのような手続をすればよいのでしょうか? 任期満了による辞任でしょうか、任期中の辞任でしょうか。 取締役の就任・辞任は株主総会決議になりますので、 任期満了の場合 取締役会:取締役の選出(ここでBを選出しない)、株主総会招集とその詳細の決議 定時株主総会:取締役の承認(Bは選出されていないので承認されない) 任期中の場合 取締役会:取締役Bの辞任を承認、株主総会招集とその詳細の決議 臨時株主総会:取締役Bの辞任の承認 となります。 ただし、監査役を置いている場合、取締役は3人以上必要ですので気を付けて下さい。 > また、取締役Bは取締役辞任後、普通の社員として当会社に勤務する予定です。Bへの給料は毎月変動でよいのでしょうか? > 3月に払う賞与も他の従業員と同じように査定して支給してもよいのでしょうか? みなし役員に該当しなければ、どちら(変動給与・賞与査定)も大丈夫です。

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