- ベストアンサー
会社倒産においての取締役
会社破産した場合、私は代表取締役ですが、その他取締役3名・監査役1名です。殆んど私代表の経営で、取締役は名目役員で、監査役は義兄弟でほとんど、はんこを押してもらう程度でした。 ここで破産に至るような状況下で役員に迷惑が掛かると思っておりますが、役員の給与(報酬)も月収40万ほど(この金額もここ1年くらいです)、監査には報酬は支払っておりません。 みな、経営外の業務はまじめにやって勤めてくれております。 ここで私が破産した場合、役員にどれくらいの責任がかかるのでしょうか、借金は2億ほどあります。 ほんとに申し訳ないと思っているのですが 教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
連帯保証とかしていなければ大丈夫です。 後は株主から損害賠償請求されるかどうか。 株主は社長なんでしょう?
その他の回答 (2)
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2
株式会社ですから、背任横領とかの悪事働いてなければ、倒産して、退職金無しで失業する以外、取締役個人に、倒産後の負担は、ありませんよ^_^; ただ、会社の債務の連帯保証人とかになっていれば、弁済義務ありますが(ーー;)
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1
負債があれば、連帯責任です。 免れることは出来ません。
質問者
お礼
ご回答に感謝します。 株主は私社長のみです
質問者
補足
当然、連帯保証はしていません・・私以外 しかし、取締役員として私も、その他の役員も本日知らされて心配はしています。 更正できることが一番ですが、これからどこに相談できるのかと思案ばかりです・・情けない所存です。
お礼
当然、取締役とは名ばかりで申し訳なく思っているところで 背任横領などできるほどの資金などはなく、とりあえずご意見をくださり一先ず安心です。ありがとうございます。