- 締切済み
出向先で取締役の負担金の扱いについて
出向元で使用人の方が出向先で取締役になっています。 会社は出向元に給与負担金を払っています。 その額は出向元での給与より少ない額です。 この分は、決算報告書で役員報酬に含めて良いのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- damoi-39
- ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2
個人的な範疇ですが,出向元。出向先でのさまざまな問題がありますが,出向したなら出向先に全て委ねたらよいと思います。 結局は税金問題が絡んでくるのです。質問される方も決算報告書絡みの事で悩むのです。一度提案したらと思います。参考になればと思います。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
回答No.1
その額は出向元では従業員の給料ですが、出向先では役員報酬になります。 ここでご注意が必要なのは、その社員の出向元で支給される賞与の扱いです。 法人税の上では、出向役員が出向元で支給される使用人としての賞与は、出向先では役員賞与になります。従って課税されることになります。 これは出向料の形で間接的に役員賞与を支給して、実質的に役員賞与の課税を逃れることを認めないためです。 したがって、この点を注意なさって、できれば出向元では月次給与だけにする(月次給与に賞与を載せる)ような工夫が必要です。
質問者
お礼
ありがとうございます。ご注意いただいた点は出向元企業の問題になると思います。この点はしっかりしたところなので大丈夫と思います。
補足
最初含めた報告書を作成しましたが、この会社からは一銭ももらっていないので間違いだから直すように命令されました。お答えからすると含めるべきと受け取りましたがどうするのが正しいのでしょうか。