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給料。取締役になればすべて役員報酬
小さい会社などで、人数や欠員によって、よくごく普通の社員が仕事内容もいただく金額もまったく変わらないが取締役になるというケースがあります。で、役員報酬というのは取締役になれば全員いままで給与と呼んでいたものが役員報酬に変わる、ということでよいでしょうか。
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呼び方としては役員報酬ですが、その方の勤務の実態 で判断されるので、従業員の時と全くかわらない仕事 で単に欠員がでたので無理やり役員を数あわせした ような場合、給与で処理しても問題ないですよ。 (ただ代表などは別ですけど)
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回答No.2
取締役という身分や業務により発生する金員については「役員報酬」とすべきですが、「仕事内容もいただく金額もまったく変わらないが取締役になるというケース」では、事務処理上は全額が「給与」のままです。 「役員報酬」ですと、労働保険料の基礎賃金や失業時の基礎日額に含まれないことになり、公正でなくなりますので。 また、「役員賞与」は税法上の損金にならない点にもご注意ください。 一方、『給与明細』で「役員報酬」の項目を用いるのは、取締役に就任した方の自覚を促す意味では考えても良いかも知れません。 (この方法は、私自身はあまり賛成しませんが。)