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取締役の賞与について

株式会社です。登記上取締役になっているのですが賞与を支払すれば全額損金算入できるでしょうか? 株主ではありません。 よろしくお願い申し上げます

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  • pinelly
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回答No.2

法人税法第35条の規定によると、次による場合に限り役員に対する賞与は損金算入が認められています。 使用人兼務役員の使用人分賞与の要件(下記のすべての要件を満たす場合に損金算入) (1)ほかの使用人と同じ支給時期に支給されること。 (2)損金経理(賞与等にて処理)をすること。 (3)ほかの使用人の賞与の額と比べて適正であること。 同じ職制や地位で使用人の最高額までと言われています。 (4)上記(3)のほかの使用人がいない場合には適正であると認められる金額であること。 ※ほかの使用人と同じ支給時期に支給されることですので、未払経理にはできませんので 必ず支給してください。 ※利益処分による経理の場合は通常の使用人賞与も含めて損金算入されません。 具体的には、取締役ではない従業員がいる場合には、その従業員と同額程度まで、従業員がいない場合には一般的に「普通」と認められる程度(通常月給の2月分程度)までは損金に認められています。

potupotu
質問者

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ありがとうございます

potupotu
質問者

補足

従業員がいないのですが月50万で2ヶ月分の100万 支給したんですが全額損金は難しいでしょうか? パートの方には2~3万支給しました。 全額損金算入したいので今後取締役抜けるとも考えています。 よろしくお願いします

その他の回答 (2)

noname#184557
noname#184557
回答No.3

たとえば、ご主人と奥さんが取締役で、会社の仕事に従事している場合で、奥さんに賞与を支給することはできても、損金になるかどうかというと、一般にはならないと考えられています。これは、夫婦関係があると、お互いに、相談しながら、事業を進めていくので、奥さんを使用人として取り扱うことが難しいためです。 しかし、そういう身分関係もなく、社長の指揮命令に沿って仕事をしている人へは、他の従業員に準じて、使用人部分の賞与を損金扱いすることは可能です。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます

  • jyamamoto
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回答No.1

「役員賞与」という形で処理するのであれば、損金算入は出来ません。利益処分という形になると思います。 もし損金算入したいのであれば、社員兼務役員の形で処理すれば、社員賞与該当分は損金算入が可能です。 詳細は税理士さんとでも相談してみてください。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます

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