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市民税・県民税申告書の控除欄の社会保険料控除について
- 市民税・県民税申告書の控除欄には、社会保険料控除があります。給与明細を見て、保険料として引かれている金額を合計し、記入すればよいです。
- また、領収書の添付については、給与明細のコピーで構いません。
- 質問者は22年度までパートで働き、23年度から無職になりました。退職後に国民保険に切り替え、世帯主は質問者の父です。質問文章の要点をまとめると、市民税・県民税申告書の控除欄の社会保険料控除や領収書の添付についてわからないということです。
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質問者が選んだベストアンサー
「県民税申告をしてもマイナスはないけれど」 マイナスはない?お住まいの地域特有の表現でしょうか。 プラスもマイナスもないので、してもしなくても良いです。 「確定申告をすれば県民税申告はしなくてもいいし、少しはお金が戻ってくるという事」 そうです。 「県民税申告書、確定申告書は提出期限はどの程度ありますか?」 納税申告書の提出期限は、22年分なら23年3月15日です。 今回の申告は「納税額がない還付申告書」なので、時効で消滅する平成27年12月31日まで、提出できます。
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- hata79
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「22年分の給与支払金額は385,850円になります。」とのこと。 22年中に受け取った給与の総額が同額なら、申告義務がありません。 理由 給与所得控除額が65万円あります。 385,850円ー650,000円=マイナス。 給与所得がありません。 申告義務なしです。 おそらく退職した会社が、貴方に幾ら給与を支払ったのかを市に報告してないので、市が「申告書を出してくれ」と云ってるのです。 申告義務はありませんが、市は所得への課税(所得割)のほか、均等割りなどの課税をするさいに「所得がないという本人からの申告があるといい」場合があります。 中途退社されてて手元に源泉徴収票があるということは、確定申告書を税務署に出してないということでしょう(市から申告をしてくれという事からもこれは明らかです。確定申告書の提出をすると市への住民税申告は不要だからです)。 源泉徴収票に「源泉所得税」という欄があります。ここに記載されてる額は「会社が貴方の給与から天引きして税務署に納めた額」を示してます。 既述のように「所得額がゼロ」ですから、当然に「納めるべき税額もゼロ」です。 しかし会社は天引きして税務署に納めてます。 これを還してもらうために、確定申告書を税務署に出しましょう。 源泉徴収票を添付して提出します。 確定申告書を税務署に提出すれば、お手元にある住民税の申告書を提出する必要はありません。 どうせ、申告をするなら住民税の申告ではなく、所得税の確定申告をしましょう。 なお、社会保険料の記載は源泉徴収票に記載されてるものを記載すれば良いです。 ご質問者の場合には、社会保険料控除をうけなくても「所得ゼロ」ですので、あまり気にしなくても良いです。
補足
説明して頂いてありがとうございます。無知で申し訳ないです。申告義務が無かったのですね。 という事は県民税申告をしてもマイナスはないけれど、確定申告をすれば県民税申告はしなくてもいいし、少しはお金が戻ってくるという事でしょうか。 県民税申告書、確定申告書は提出期限はどの程度ありますか? 仕事の休みがほぼない為、しばらく期限があるなら確定申告の方をしようかと思いますが…。(申込用紙には提出期限の記載を見つけられませんでした) 何度も申し訳ありません。
- dxexr
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平成23年度の市民税・県民税の申告では、平成22年分(平成22年1月~12月)の所得や所得控除などについて申告します。 > その他の社会保険料(勤務先等から天引された支払い額)を記入するところがあります。そこには給与明細を見て、保険料として引かれている金額を合計し記入すればよいのですか? それでもいいですし(健康保険、厚生年金、雇用保険の保険料の合計額)、勤務先から発行された「平成22年分 給与所得の源泉徴収票」の「社会保険料等の控除額」欄の金額を記載していただいても構いません。 > 領収書等の添付をしろと書いてますが、給与明細のコピーでいいのでしょうか? 給与所得について申告する場合には、原則として給与明細ではなく、「給与所得の源泉徴収票」を添付することになっています。 平成22年中に、国民健康保険の保険料(または国民健康保険税)や国民年金の保険料を納付した場合にはそれも社会保険料控除の対象になります。 国民年金保険料を所得控除として申告する場合には控除証明書を添付してください。
お礼
詳しく回答して頂いて本当にありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 22年分の源泉徴収票をみると控除額は書いてませんでしたが社会保険料等の金額という欄がありました。そのまま記入すればよいでしょうか?
- hinode11
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補足願います。 去年3月にパートを辞めたとき、勤務先から「源泉徴収票」をもらいましたか。まだならば至急、電話をして郵送してもらいましょう。市民税・県民税の申告の時に「源泉徴収票」のコピーを添付しなければならないからです。(給与明細ではありません。源泉徴収票です。) ちなみに、パートを辞めた時までにもらった給料は全部でいくらですか。
補足
回答ありがとうございます。源泉徴収票はあります。22年分の給与支払金額は385,850円になります。
- mukaiyama
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>ちなみに22年度は3月まで… 今年平成23年の3月までってことですか。 >その後は23年度1月まで無職でした… 平成24年 1月まで無職の予定なのですか。 揚げ足取りのつもりではないのですが、「年度」というのは 4/1~3/31 の 1年間を言います。 このあたりをはっきりさせておかないと、税金の計算に大きな違いが出てきます。 個人の税金は 1/1~12/31 の 1「年分」がひとくくりで、「年度」ではありません。 >そこには給与明細を見て、保険料として引かれている金額を合計し… 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の 3つを合計します。 >領収書等の添付をしろと書いてますが、給与明細のコピーでいいのでしょうか… もし、年末調整を受けたのなら源泉徴収票を転記するだけで領収証等は必要ないのですが、年末調整はしていないのですね。 それなら給与明細で良いです。 >国民保険に切り替えた際は、23年度までは父が世帯主でした… 国保は 1世帯分まとめて世帯主に納税義務があります。 世帯主に課税された分を丸ごとあなたが払ったのでない限り、あなたの社会保険料控除にはなりません。 父が払った分を加入している家族数で割り、1人分をあなたの社会保険料控除なんてのはだめです。
お礼
ありがとうございます!年度を1年分?と勘違いしてました(苦笑) 詳しく説明して頂いてありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。とても分かり易くせ説明して頂いて本当に助かりました。回答ありがとうございました。