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市民税・県民税について

H23年4月末日で会社を退職し、5月1日より新しい会社へ正社員勤務しており、保険証も頂きました。 会社員は市民税・県民税は会社が12回に分割して給与天引きしているものと把握しておりましたが、先日、佐賀市役所より市民税・県民税の納税通知書(1期~4期)が届きました。 失業期間はないのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

住民税(市民税・県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 >会社員は市民税・県民税は会社が12回に分割して給与天引きしているものと把握しておりましたが、 平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります、これについては平成23年の5月分まで退職時に天引きされてきちんと処理されていて問題はないはずです。 >先日、佐賀市役所より市民税・県民税の納税通知書(1期~4期)が届きました。 しかし今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります、これが来たということです。 >失業期間はないのですが、支払う必要はあるのでしょうか? 当然支払わなければなりません。 住民税と言うのは1年が終わると給与支払報告書と言うものをそれぞれの市区町村の役所に送ります、それを基に役所は住民税を計算して会社に返送してそれに従って6月から天引きをするようになるのです。 ですから質問者の方の前職の会社も平成22年が終わった時点で給与支払報告書を質問者の方の住んでいる市区町村の役所に送り、役所は住民税を計算して前職の会社に返送してそれに従って6月から天引きをするようになるはずだったのですが、質問者の方は退職してしまったので会社へは送れないわけです。 また誰でも一々どこへ転職したかを役所に届けたりしません、ですから納税通知書と言う形で自宅に送られてきたと言うことです。 これを今までのように天引きにするためにはその納税通知書を会社に持っていって担当者の人に天引きにするよう頼んでください、そうすれば会社は「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」というものを役所に提出して天引きに切り替えることが出来るのです。

iruka95559
質問者

お礼

税金について無知な私でも、理解できる程、わかりやすく説明していただきありがとうございました。 また天引きにする方法まで教えていただき、大変助かりました。 本当にありがとうございました。