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市民税/県民税 第4期の支払い
知識がないため、ぜひ教えてください。 去年の7月末に前の会社を辞め、8月から新しい会社で働いています。 現在の会社で特別徴収への切り替えをしなかったため、 「平成20年度市民税県民税」というのが送られてきました。 第3期(20年10月31日納期限)までは支払済ですが、 第4期(21年2月2日納期限)をこれから支払います。 が、諸事情により今の会社を1月末に退社、 2月中旬から新しい会社に再度転職をします。 新会社には特別徴収を御願いしようと思っていますが、 この場合、特別徴収として給与天引きになるのは、 どこからになるのでしょう? 市民税/県民税第四期 という用紙は支払わずに、経理に提出すると、 2月末の給与から天引きが開始されるのでしょうか。 それとも第四期は自分で支払わないとならないものでしょうか。 少しでも早く特別徴収にしてしまいたいのですが、 仕組みが分かりません。 ぜひ教えてください。
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お礼
ありがとうございます。 とても分かり易かったです!