• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税・県民税申告書)

市民税・県民税申告書の初めての準備方法と確定申告の必要性

このQ&Aのポイント
  • 今年初めて【市民税・県民税申告書】が送られて来ました。いろいろ見て回ったのですが理解できなくて困っています。
  • 夫が転勤族の関係で、住所を石川県においているため、市民税・県民税申告書の記入方法が分からず困っています。また、夫の扶養に入っているため、年末調整はしておりませんが、確定申告は必要なのかも知りたいです。
  • 市民税・県民税申告書は市町村によって異なるようですが、埼玉県の市役所でも石川県の申告書の記入方法を教えてくれるのでしょうか。初めての経験で不安です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

そのパートで源泉徴収されていましたか? で、年末調整はしていないと・・ その場合、所得税は払いすぎ(たぶん)住民税は翌年課税なので、源泉徴収の数字のまま問い合わせが来ているのかと思います。その数字なら非課税ですが、一応、申告義務だけはあるようです。他の収入があるかもしれませんからね。 で、源泉徴収されたままだと普通は払いすぎです。いくらでもない場合が多いですが、還付申告すればたぶん、何千円かは返ってきます(時によっては数万)できれば還付申告(確定申告と同じ)すれば、それで住民税の問題も解決します。 還付はどうでも良い、というなら、給与所得の合計を書き、基礎控除(たぶん33万円)給与所得控除65万円でマイナスになりますから、それだけ記入し、パート先の源泉徴収票を貼り付けて郵送すれば問題ないと思います。 よその市の申告書を持って来られてもねぇ、と思われるでしょうけど、暇なら対応してくれるでしょう。2/14の確定申告が始まると半徹状態になりますから追い返されるかもしれません。それ以前なら・・・

mimiusa2
質問者

お礼

分かりやすく答えてくださりありがとうございます。 還付等勉強になりました。とりあえず埼玉の市役所に行ってみたいと思います。追い返されないことを祈って…

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

回答作成中に解決済みとなってしまいましたが、せっかくなので回答を追加していただきました。 不要であれば無視して下さい。 >夫の扶養にはいっており、年末調整はしておりません。この場合、確定申告は必要でしょうか? 「夫の扶養にはいっており」は、「旦那さんが配偶者控除を申告している(【税金の】の優遇を受けている)」「mimiusa2さんが【健康保険の】被扶養者に認定されている」「mimiusa2さんが【国民年金】の第3号被保険者である」というようなことかと思いますが、mimiusa2さんの「税務申告」とは【無関係】です。 この点を誤解してしまうとよく分からなくなってしまいますので、あくまでも、(旦那さんではなく)【mimiusa2さん自身のこと】としてお考え下さい。 --- 「年末調整」については、「事業主(給与の支払者)」の【義務】ですから、「従業員(給与の受給者)」の【税務申告の義務】とは【無関係】です。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- 「確定申告」については、「【所得税】の過不足精算の手続き」であるため、「市民税・県民税(個人住民税)」は【無関係】です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 「所得税の過不足精算の手続き」ですから、「所得税の過不足がある人は行なう」のが原則です。 しかし、「給与所得者(給与所得のある人)」は、【特別ルール】が適用されています。 結論を申し上げれば、「収入は給与による収入73万円だけ」ということであれば、「確定申告はしなくてもよい(精算はしなくてもよい)」ことになります。 その代わり、「納め過ぎの所得税」があっても還付は受けられません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm --- もし、「確定申告」をされる場合は、「住民登録地」か「現住所」のどちらかの住所を管轄する「税務署」に申告書を提出することになります。 『確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm たとえば、石川県に家屋敷があり、「生活の本拠は石川県である」という場合は、現住所(埼玉県)が「居所」と考えればよいでしょう。 つまり、「国税」なので、「日本のどこに住んでいても税額が変わらないので、あまり重要視されていない」ということです。 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 --- なお、「確定申告書のデータ」は、申告書に記載した「1月1日の住所」の情報に基づいて、「地方公共団体(地方自治体)」に提供されることになっています。 ですから、仮に「石川県の住所」を「1月1日の住所」として書けば「石川県の市民税・県民税申告書」の提出は不要となります。 『[PDF]申告書A【平成25年分以降用】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※以上が、「確定申告」の手続きです。 >…埼玉県の市役所に石川県の市民税・県民税申告書を持っていっても記入方法を教えてくれるのでしょうか。 「教えない」理由は特にないので、(忙しくなければ)教えてくれるとは思います。 しかし、その前に、「個人住民税」は、【1月1日に住んでいる市町村が賦課・徴収する】というルールになっていますので、原則として、「埼玉県の住所地の役所」にも「埼玉県の住所の市町村の申告書を」提出する必要があります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- なお、「事業主(給与の支払者)」が、「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を【1月1日に住んでいる市町村に】提出している場合で、「給与以外に収入がない」場合は、【その市町村に】「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html --- また、【市町村によっては】、「(住民登録上)同世帯の住民の【税法上の】控除対象配偶者になっている」という場合に、「個人住民税の申告は不要」としていることもあります。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 以上のようなことから、「生活の本拠は石川県なので、住民登録は石川県のままである」ということを説明して、「石川県の住所地の役所」か「埼玉県の住所地の役所」、「必要であれば両方」に「自分の場合はどうすればよいか?」を確認する必要があるでしょう。 『高山市|単身赴任していますが、税金はどこからかかりますか』 http://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/htmlview/faqview.cgi?admin=contents_view&id=462&page=10&search=cat&keyword=&add_keyword=&cat=&subcat=%8C%C2%90l%8Es%92%AC%91%BA%96%AF%90%C5 『西宮市|2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/00001727000600012.html ***** (その他参考URL) 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『確定申告期における無料税務相談のお知らせ|関東信越税理士会』 http://www.kzei.or.jp/news/ippan/zeirishikai/2014/01/21-124049.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

参考URL:
2014-02-08 18:14:06
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

ハート先から源泉徴収票をもらいましたか。 もしもらったのであれば、石川県の市役所の税務課へ電話して、 「去年の1月~9月までは京都にいて、パートをしておりました。収入金額は73万です。9月末から埼玉へ来て、専業主婦をしており去年の収入は京都のパートの73万円だけです。それでも、石川県の市役所へ【市民税・県民税申告書】を提出しなくてはいけませんか」と聞いて下さい。 たぶん、73万円だけなら提出しなくてもいいです、と答えると思います。

mimiusa2
質問者

お礼

はい。源泉徴収票は電話して郵送していただきました。 例え無収入でも申告義務があるみたいなので、提出しなくてはいけないようです。 回答していただいてありがとうございます。

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.2

あなたは、平成26年1月1日の居所(生活の本拠地)は、どこでしょうか?おそらく、埼玉県の市と思われます。だとすれば、あなたの市民税県民税申告書は、埼玉県の市役所に提出する必要があります。また、確定申告をするのであれば、お住まいの埼玉県の市を管轄する税務署です。 石川県の市から送られた申告書をもって、埼玉県の市役所で相談してください。申告書には、住民登録地と1月1日の居所を書くようになっていますので、後は、埼玉県の市役所と石川県の市役所でやり取りをすることになります。 あなたの場合は、住民税も非課税なので、どちらの市役所も問題にしないと思いますが、ご主人の住民税は、どこで課税されているのでしょう?場合によっては、ご主人の課税先の自治体も変更となる可能性もあります。特に手続きはありませんが、自治体によって微妙に住民税額は異なるので、住民税が増減する場合があります。 なお、住民登録は、キチンと手続きすることをおすすめします。

mimiusa2
質問者

お礼

お答えくださりありがとうございます。 住所の件は一応、市役所に相談しに行き、持ち家が石川県にある。家族が住んでいる。私物がある=生活の拠点は家族の住む家 となり、移さなくてもよいとされたのですが…問題なんでしょうかね。夫の会社も石川県にありますし、移すとデメリットばかりで… なんにせよ、助かりました