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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市県民税申告書について)
市県民税申告書について
このQ&Aのポイント
- 市県民税申告書についての要約文1: 市民税・県民税申告書の提出条件や申告の必要性について疑問を持っている。
- 市県民税申告書についての要約文2: 勤務先から給与支払い報告書が提出されているかどうか、給与から天引きされているかどうかによって申告の必要性が変わる。
- 市県民税申告書についての要約文3: 毎月の給与明細の「地方税」が0円であっても、給与から天引きされていない場合は申告が必要となる。
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質問者が選んだベストアンサー
>これは勤務先に問い合わせればすぐわかることなのでしょうか? >それとも給料を支払うところは提出していて当然なのでしょうか? 勤務先に問い合わせればわかります。 基本は提出が義務ですが、提出し忘れていることもあります。 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/kyuho/kyuho.html >毎月の給与明細の「控除額」の「地方税」の部分が0円なのですが、 住民税(市県民税)は前年所得で課税計算しますので、現在の課税年度の平成18年度の前年である平成17年中の所得が非課税限度範囲なら給与明細に載らないでしょうし、そもそもアルバイトの場合には給与控除(特別徴収)せずに普通徴収(個人納付)が一般的です。 これまでも同じアルバイト先にお勤めで、93万円~100万円を超える給与収入がおありでしたら、アルバイト先から給与支払報告書が提出されてない可能性が高いです。その場合は、過年度分の申告も必要です。お住まいの市区町村の個人住民税課税担当課に相談してください。
お礼
優に100万は超えているので、自分で申告しないといけませんね…。 丁寧なご回答どうもありがとうございました。