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市民税・県民税について

去年、契約社員として働き確定申告をしました。 今日、市民税・県民税の納税通知書が届きました。 所得控除額に内訳についてお尋ねしたいことがあります。 社会保険料、生命保険料、配偶者・扶養控除、基礎控除は内訳にあります。 市民税・県民税の場合、交通費や消耗品などの経費は控除対象とならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

基本的に、市県民税は、所得税の計算に準じて計算されますので、所得税の確定申告の際に必要経費となったものであれば、市県民税の計算の際も、もちろんその必要経費を引いたあとの所得金額を元に税額が計算される事となりますので、控除されている事となります。 ですから、まずは所得税の確定申告がどうなっていたか、という事になります。 もしもその所得が、給与所得であれば、原則として必要経費は認められない事となります。 給与所得の場合は、その代わり、給与所得控除額というのが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていますので、実際にかかった経費は関係ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 但し、その例外として、給与所得者の特定支出控除という制度があり、特定の支出についてのみ経費として認められますが、但し、その合計額が給与所得控除額を超える場合に限っての事ですので、現実として実際にこれを適用されている方は皆無に等しいようです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm もしも、給与所得ではなく、事業所得又は雑所得で、その際に、交通費や消耗品を経費として申告されていたのであれば、市県民税も同様の計算となりますので、その分の経費は控除されている事となります。

buck
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buck
質問者

補足

所得は事業所得です。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。税金の関係の仕事をしています(ただし、初心者です)。 ○事業所得と給与所得の住民税の計算方法  住民税の均等割は一律、年4000円ですから同じなのですが、所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じて、一般に、収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて算定されます。  簡単に書きます、次のとおりです。 ・事業所得  収入金額-必要経費=事業所得の金額 ・給与所得  収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 ・こうして求めた所得金額に税率を掛けて、所得割を計算します。 ○必要経費と給与所得控除額 ・事業所得は、前述のとおりその事業に要した費用、つまり必要経費を収入と、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかなど人的控除をして求めます。  ですから、所得税の必要経費として認められているものでしたら交通費等も認められると思います。というか、所得税の課税所得が住民税の書と区割りの元になります。 ・給与所得控除額は、いわばサラリーマンに認められた必要経費みたいなもので、これは、収入金額に応じて定額となっています。  給与所得者はこれに、人的控除をして所得割を求めます。 (結論) ・所得税の計算で控除されていれば、住民税でも控除されているはずです。

buck
質問者

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  • kamehen
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回答No.3

>所得は事業所得です。 であれば、最初の回答の通り、控除されている、という事になります。 ひょっとしたら、所得控除と必要経費がごっちゃになっているのかもしれませんが、それぞれ別のものとなります。 所得税の計算(市県民税も基本的に同じです)を簡単に説明しますと、まず、収入金額から必要経費を引いて、所得金額を算出します、そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を控除して、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて、税額を求める事となります。 所得金額とは、要するに利益というか、簡単に言えば儲けた金額ですね。 これに対して、所得控除額は、それぞれ個人の保険料の支払や、家族を扶養しているか等の事情を考慮して、税額を計算する際には、その分を除いた金額を課税対象とする、という考えのものです。 ですから、交通費や消耗品は、所得控除項目ではなく、あくまでも事業所得の所得金額を計算する上での必要経費、それを差し引いた金額が所得金額となり、そこから所得控除額を控除して、所得税や市県民税が算出されている訳です。 ですから、確定申告書の控えの事業所得の所得金額と、市民税・県民税の納税通知書の事業所得の所得金額は一致しているはずです、一致しているという事は、所得税と同様に市県民税の計算でも控除されている、という事になります。

buck
質問者

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与所得者ですか?控除対象にはなりません。

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