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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市県民税について。)

市県民税についての疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 市県民税が給与から天引きされるタイミングとは?昨年度の所得によって天引きされる金額が異なることが分かりました。
  • 確定申告をしていない場合でも市県民税は天引きされるのでしょうか?どうすれば納付書を手に入れることができるのか疑問です。
  • 新しい職場で働いている際に市県民税の給与天引き手続きが必要な場合、納付書はどこで入手するのかわかりません。どのような手続きをとればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

給与総額が年間40万円でしたら、市県民税はかかりません(※) 市県民税が課税されないのですから、「課税通知書」があなたあてに発送されません。 上司が言われる「納付書」とはこの通知を言われてます。 なお、市県民税の管轄は「市役所」です。 税務署に尋ねろという回答があるような気がしますが「管轄が違う」と言われるか、誠に親切極まりない税務署員がいて、かつ「暇でしょうがない」ときならば、市役所に聞いてくれるかもしれませんが、期待しないほうがいいでしょう。 給与所得のみ、かつ年間40万円であるというご質問者のケースでは「確定申告書の提出義務」はありません(※2)。 住所地の市役所に「平成26年の収入にかかる市県民税の通知が来てないが、よろしいのか」とお聞きになれば「課税されない収入です」と教えてくださると思います。 ※ 給与には給与所得控除額というのがあり、それを引いた後の数字が「給与所得」と言われるものです。給与所得控除額は最低でも65万円なので、年間給与総額が40万円でしたら「給与所得はゼロ円」なので市県民税の所得割はかかりません。 ※2 給与から所得税が天引きされているはずです。 「源泉徴収票」というA4を4分割した大きさの書類というか紙切れは受け取ってませんか。それに「源泉徴収税額」が記載してあれば、確定申告書の提出により全額還付されます。 この場合の確定申告書の提出は「義務」ではなく「権利」として(平成26年分給与だとして)平成31年12月31日まで提出できます。還付申告書といいます。

hitomi5523
質問者

お礼

補足にまで答えていただき…ご丁寧な回答ありがとうございました。本当に助かりました!

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

※長文回答です。 >……どこで納付書をもらえばいいのか…… 「今年(平成27年)の1月1日」に住んでいた市町村の役所(の課税担当の窓口)です。 ただし、「昨年度の所得は40万弱ほど」とのことですから(おそらく)納付書はもらえないと思います。 *** (詳しい解説) 「市県民税」は一般的には「(個人)住民税」と呼ばれている税金で、たくさんある「地方税」の1つです。 なお、「市県民税」は「地方税法」という法律にもとづく税金なので、日本全国どこの地方団体(地方自治体)でもルールは”ほぼ”同じです。(まったく同じではなく、各地方団体の条例による違い【も】あります。) 詳しいルールの解説を始めると長くなりすぎますので、ここでは参考リンクの紹介のみとさせていただきます。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 上記リンク先の記事にも解説がありますが、「個人住民税」は【1月1日に住んでいた市町村(の役所)】が、(5月から6月くらいまでに)「市町村民税」と「道府県民税」を合わせて賦課(ふか)・徴収するルールになっています。 ですから、「個人住民税の納付書」も「1月1日に住んでいた市町村」から送られてきますし、何かあった時の問い合わせ先も「1月1日に住んでいた市町村」ということになります。 なお、「個人住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」という制度があります。 「非課税限度額の制度」をごく簡単に言えば、「所得が少なかったり、特別な事情がある住民には住民税を賦課しない(課税しない)制度」ということになります。 そして、「非課税になった住民」には原則として税額に関する通知は【ありません】。 --- ※「非課税限度額の制度」についても全国的に”ほぼ”同じルールですが、やはりまったく同じでは【ありません】。 ※また、「税務署」は「国税を管轄する役所」ですから、「個人住民税」については「管轄外」となりますのでご注意ください。 (参考) 『市税>個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 『市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「税法上の所得(の金額)」は、いわゆる「収入の金額」とは異なります。 >……どう手続きをとればいいのか…… 「所得が給与所得しかない(他の種類の所得はない)」という場合は、【一般的には】「雇い主(≒給与の支払者≒事業主)」に「どう手続きをとればいいのか」を確認してその指示に従って手続きを行います。(「税法上の所得」は大きく分けて10種類あります。) 【ただし】、すべての「雇い主(≒給与の支払者≒事業主)」が「個人住民税のルール」に精通しているわけではありませんし、「そもそも法令を守る気がない」ということもありますので、「確認してもよく分からなかった」「説明に納得できなかった」ということもまたよくあります。 その場合は、上記の通り「1月1日に住んでいた市町村(の役所)」が相談先になります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) (福岡市民向けの解説)『税金>市県民税(住民税)>市民税・県民税の申告を|福岡市』 http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/life/006.html >>……平成27年1月1日現在、市内に居住している方で、平成26年中(平成26年1月1日~平成26年12月31日)に所得があった方のうち次に該当する方は申告が必要です。(ただし、所得税の確定申告を提出した方等、下記の「市民税・県民税の申告が必要ない方」に該当する方は除きます。)…… --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

hitomi5523
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても勉強になりました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

昨年というのは、26年ですね。 市県民税は「平成26年の所得額に応じて、平成27年になってから課税される」「そのとき27年度分と表示される」などの理由から「去年」「昨年」という表現ですと、市当局と話をするときでも混乱するケースが出るので「何年分の所得に対しての市民税」という言い方をすると、話の行き違いを防ぐことができます。 真摯に回答したく存じますので、教えていただきたく存じます。 ご質問者が言われてる「平成26年の所得は40万円弱」というのは、次のどちらでしょうか。 1、給与を受け取った総額が40万円弱。 2、給与から給与所得控除額を引いた金額が40万円弱。

hitomi5523
質問者

補足

みなさん、ご親切な回答、本当にありがとうございます。 hata79さん 私の説明不足で、申し訳ありませんでした。補足についてですが、26年度の給与は、手取りではなく総額が40万弱です。なので、1のほうにあたると思います。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

まず前年度の確定申告が必要だろうと思われます。 確定申告の為には、以前の会社からもらっているはずの源泉徴収票を持って税務署へ行けばやり方を教えてもらえます。 ※申告を行った結果(その可能性は非常に低いですが)、税加算分を支払わなければならなかった場合は、既に申告期限を大きく過ぎていますので延滞金がかかることになります。還付の場合は、通常通り還付を受けることができます。 また住民税の税額については、法人で給与を支給されていた場合は前年の4月~6月を基準として計算されていますので、この間の以前の会社での給与額が今年度の住民税として計算されることになります。 ただし本来であれば確定申告をしておらずとも、住民税納付通知書は郵送されてくるはずです。税務署に行くときに一緒に確認すべきでしょう。ちなみに今年度1期分の住民税支払期限は多くの自治体で6/30までですので、延滞金を発生させないために早急に処理をする必要があります。 また現在の職場で住民税を給与天引きにするためには、住民税納付通知書を渡して職場の総務担当者にて処理してもらわねばなりません。しかしながら、まず確定申告をする必要があろうと思われますので、すぐには処理できないだろうということと、給与天引きによるメリットが(1)自己支払の場合は4回、給与天引きの場合は12回で支払ができること(2)会社が自動的に支払を行ってくれること、の2点しかありません。 質問者様が特に手間でなければ今年度については自分で支払う形にしても良いのではないかと思います。

hitomi5523
質問者

お礼

回答ありがとうございました!社会人になると、税に関することも、知っておかなければいけないと痛感しました。参考にさせていただきます!

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

1番早い方法は、税務署に行く事です。 でももし本当に送られていなければ、もしかすると払う必要がないかもしれません。 今のままで良いのではと思いますけど。 ただ言える事は、もしかすると遅れて請求が来る可能性もあります。 なのでそこまで待っていればと思いますよ。 前の年で、もし所得が少なければ、税金もかなり安いので安心です。 住民税だと思いますが、収入が少なければ税金も安いです。

hitomi5523
質問者

お礼

回答ありがとうございました。様々な税があり、私も混乱していました。親切な回答、とてもありがたかったです!

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