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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税・県民税の申告書について)

市民税・県民税の申告書について

このQ&Aのポイント
  • 市民税・県民税の申告書についての質問内容を解説します。
  • 申告書の中の社会保険料控除の欄や源泉徴収票の記入方法について説明します。
  • 国民年金・国保の加入状況や年末調整の影響による申告の注意点について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず最初に、結論から箇条書きでお答えしますね。 1)社会保険料控除欄に記入する額 年末調整のときにもらった源泉徴収票の「社会保険料等の金額」 2)天引きされた社会保険料の合計と違う理由 社会保険料“等”という場合には、健康保険や年金のほかに、雇用保険料が加わるため(意外と知られていない) 3)2を考えること   基本的には手を付けないで、確定申告へ   還付額を多く申告してしまった、ということとは直接関係はないと思う(ここに限り、私見です) さて。 給与明細の雇用保険料の合計を健康保険料と年金保険料の合計に加算してみて下さい。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と一致すると思います。これが2の真相です。 確定申告をすれば、市民税・県民税の申告を行なったことと同じ意味になります。 確定申告のほうが上位(所得税を決めてから市民税・県民税を決めるため)なので、確定申告に行って下さいね。 一方、給与支払報告書が会社から市町村に行ってないそうなので、普通徴収(本人が自分で市町村に支払う)から特別徴収(天引き)への切り替え届の提出(会社側が行ないます)を会社側が忘れてしまっていないか、こちらも確認が必要だと思います。 単なる給与支払報告書の出し忘れ、というだけではないことがよくありますので。 下手をすると、出し忘れられたまま、平成17年度分もまた自分で支払う、なとどいうことになります。しつこいくらい確認したほうがいいですよ(自分で市町村に支払うのは、仕事を持っているとけっこう手間がかかりますから。)。

21846
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。雇用保険料も社会保険料に含まれるんですね。初めて知りました。もう一度ちゃんと計算しなおしてみます。

21846
質問者

補足

実際よりも還付額を多く申告して年末調整をしてもらってしまった場合、確定申告をせずに住民税の申告だけ(源泉徴収票に記載されている金額を申告)をしたら何か問題が発生するのでしょうか??住民税の申告でOKなら書類も手元にあるし郵送でできるので、会社を休んだりしなくて済むなぁって思ってたんですが(^^;

その他の回答 (1)

回答No.2

『実際よりも還付額を多く申告して年末調整をしてもらってしまった場合、確定申告をせずに住民税の申告だけ(源泉徴収票に記載されている金額を申告)をしたら何か問題が発生するのでしょうか??』とありますが、はっきり言って、実際上、問題はありません。何よりも年末調整が済んでしまってますから。 で、あえてさらに言えば(ほんとうはあまり言っちゃいけないことですけれどもね)、黙っていればわからない、と思われている面があることも正直なところです。 でも、当然のことながら、過不足がありますから合わないわけです。本来の税額とは(^^;)。 税務署としては税金をしっかり取りたいので、もしも過不足が発覚すれば、どこかでしっかり精算することになります。 これなんですが、詳細な理由は省きますが、不思議とわかっちゃうものですよ(苦笑)。 結局、住民税の申告だけで済まそうがどうしようが、手間は大して変わりません(^^;)。 ですから、確定申告に行きましょうね。

21846
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございましたm(_)m やっぱりわかっちゃうんですね・・・。頑張って確定申告したいと思います。どうやら郵送でもできそうですし。。本当にありがとうございました(^-^)

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