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市民税・県民税の国民年金保険控除について
昨日平成24年度の市民税・県民税通知書が送られてきました。 通知書を見て国民年金保険が控除対象ということを知り、質問させていただきます。 私は昨年フリーターでしたので平成23年1月から平成24年4月まで毎月国民年金保険を支払っていました。(5月から就職して厚生年金です。) また以前働いていた職場が個人経営の会社で確定申告しなくよいと言われたため確定申告をしておりません。 しかし通知書の所得控除の欄に社会保険料控除の金額記載がないのでアルバイト先の会社は確定申告していないと思われます。 今から今年度分の市民税・県民税の控除手続きをして市県民税を減額してもらうのは不可能でしょうか。 無知で申し訳ありませんが回答をお願いします。
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- ma-fuji
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No.1です。 >会社にたずねたところ源泉徴収分は2月分の給与に上乗せするから確定申告しないでと言われました。(会社が雇っている税理士に言われました) ということは、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0になっているんでしょうか。 それなら、確定申告の必要ありません。 また、年収100万円なら住民税の所得割はかかりません。 なので、申告する意味ありません。 100万円を超えればかかりますが…。 100万円以下でも均等割(4000円程度)はかかりますが、それは社会保険料控除はあってもなくてもかかるし、額も変わりません。
- ma-fuji
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>しかし通知書の所得控除の欄に社会保険料控除の金額記載がないのでアルバイト先の会社は確定申告していないと思われます。 会社が確定申告ではなく「年末調整」ですね。 また、それは会社の年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、貴方が払った年金の保険料を記入しないといけなかったです。 会社は貴方の払った年金の額は知りません。 会社はそれを見て、保険料を控除し所得税を計算し「源泉徴収票」を作成します。 >今から今年度分の市民税・県民税の控除手続きをして市県民税を減額してもらうのは不可能でしょうか。 可能です。 というか、所得税の確定申告をすれば、所得税も還付されます。 源泉徴収票、年金の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 確定申告した内容は役所に通知され、役所はそれをもとに住民税を計算し直します。 なお、確定申告してその控えをもって、役所に行けば住民税の再計算が早くでき住民税の減額も早くしてもらえます。 もともと、所得税かかっていないなら、確定申告の必要ありません。
お礼
早速分かりやすい回答ありがとうございました。 年末調整でした。失礼いたしました。 会社の年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に支払った年金の保険料記入しました。 しかし今年の2月に退職するときに源泉徴収として給与から毎月差し引かれた分は戻ってくるのか、自分で確定申告した方がいいのか(無職の期間があり年間収入が100万ほどだったため)会社にたずねたところ源泉徴収分は2月分の給与に上乗せするから確定申告しないでと言われました。(会社が雇っている税理士に言われました) なので会社がきちんと年末調整しているか分かりません。 源泉徴収票もプリントアウトして手でちぎったような適当なものでした。 しかし今からでも間に合うとのことなので税務署に行ってみます。 ありがとうございました^^