- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則と有給休暇について)
就業規則と有給休暇の要点
このQ&Aのポイント
- 退職を考慮する際に本社に就業規則の提示を求めたが、見ることができず社長に聞くように言われた。
- 労基法に基づいて退職は14日前告知・有給残消化でと考えているが、会社からの指示に従わなければならないのか。
- 就業規則がわからない状況で社長に直接聞くと、回答が違ってくる可能性がある。退職時に会社に伝えても問題ないか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
既に退職を視野に入れておられますし、就業規則の効力の問題も御存じなので、会社に伝えても問題はないかと思われます。 唯一問題があるとすれば、会社内で法律知識があるのが御質問者様だけの場合です。道徳的にとか社会人として・・・とかで反論されてしまい、法律的な回答を得られない可能性があります。交渉に自信がなければ労働基準監督官から指導をしてもらった方が穏便かもしれません。 そのときは労働基準監督署に相談(臨時検査・是正勧告)ということになるでしょう。経営者が必ずしも法律知識に長けているとは限らないので、「就業規則=社長の一言で変えられる」と勘違いしているかもしれません。 閲覧ができない、常備されていない就業規則に効力はないので、労働基準法の規程に従って効力が発生します。
お礼
御閲覧ありがとうございます 就業規則の閲覧を渋る態度と、社長が口頭又はメールにて直接知りたい事項を聞いて欲しいと言っている旨を 監督署に話した所 「就業規則が見られないのなら直接話すのも宜しいと思いますが」と言う返事でした 日頃「監督署なんぞ裁判にでもならなければ何の役にも立たない」と周りから聞いていましたが、こう言う 事だったのか・・・と肩を落とした次第です 監督署とはまるで絵に描いた餅のようなお飾りに過ぎず、所詮庶民労働者の事は穏便にすませばいいと言う 姿が垣間見えました・・・ 只、監督署も同様に提示できない又は周知していない就業規則には効力が無いと申しておりましたので 自分の方向が間違いないものか皆様の意見を頂戴したかったのです >閲覧ができない、常備されていない就業規則に効力はないので、労働基準法の規程に従って効力が発生します。 最後のこの一言が大変嬉しく自身が持てました 会社そのものは業界では大手(私の地方ですが)の内に入ります 当然、弁護士・社労士等は万全を期しているはずですので、どこまで言い分が通せるのか危惧しております 別に争うつもりもありませんが自分の会社がこんなもんだったのか・・・と情けない思いです。