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就業規則が合法なものか確認するには?
販売職をしているものです。聞いてください。 就業している会社の就業規則は、プリントアウトされ、全店舗の店長に配布されています。 その就業規則ですが、内容があまりに理不尽で、納得いかないことがすごく多いです。 退職時、有給消化はいっさい認めることはないとか、 期限切れ・退職時の有給の消化として1日あたり¥2000までの買い取りとか・・・ 法律に詳しくないので、えらそうに言えませんが・・・ 合法ですか?社長のワンマンぶり・パワハラぶりが激しく、 私もそうですがみんな怖がって真相を突き止めようとしません。 社長いわく、「離職率があまりに激しく、専門家と相談して決めた」そうです。 本当に労働監督署に届出されているのでしょうか? それを確認するにはどうしたらいいでしょう? 表紙に労働監督署のはんこが押しているとか、 認められている承認NOがあるとか・・・ 配布されている就業規則自体を監督署に持っていくほうが早いんでしょうけど・・・ 詳しい方、力になってください。 よろしくお願いします よろしくお願いします(U U)
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管轄の労働基準監督署へ就業規則を提出する際には受け取った担当者が内容をチェックして表紙に提出日の入った受付印を押します。 その際に内容に疑問点や不適切なものがあれば指摘を受け、訂正が必要な場合その場での提出はできません。 通常は考えられませんが、万一、担当者が内容を確認せずに受付印を押していたとしてもそれでその就業規則が効力を発揮して100%従わなければいけないという訳ではありません。 内容が不適切なものであれば当然会社の言い分は認められず、就業規則の改定を指導されます。 ご質問の内容ですと退職時の有給消化は認めないとの事ですが、法的にはそんな事は一切ありません。 在職中の有給消化についての時期変更権はありますがこれも会社が乱用していいものではありません。 もともと有給休暇は一定の条件の元に従業員の権利としてみとめられているもので使用に関して会社側は制限する事はできません。 有給の買上げについても基本的に買上げを行う事は金銭と引き換えにして法定日数を付与していないことになり、労働者が安心して休暇を取る為の有給休暇の本来の趣旨に外れますので労働基準法では認められていません。 但し、ご質問のように期限切れの有給休暇(2年を経過した分)については例外的に買い取ることを認めています。ただ、それを見越して従業員が有給休暇を取らないように仕向け、結果として1日分よりも安い金額で買い上げる等、会社側が抑制する為の方法とする場合もあるので、労働基準監督署ではあくまでも期間内での消化を指導しています。 合法かそうでないかと言われれば合法ですよとはとても言えません。 仮に離職率が高かろうがそれは他の従業員の有給休暇には何の関係もありません。せいぜい会社側が助成金等を申請できないくらいでしょう。 専門家と相談したという事ですが、この場合は社会保険労務士でしょうか?その会社の顧問社労士であれば通常、決してそのような事は言いません。不適切な指導だと指摘を受けるのは社労士だからです。 社長さんが個人的に知り合いの社労士に聞いたのだとしても、おかしな内容です。 まずは表紙を確かめてみられるといいですよ。 あと一番良いのは仰るとおり労働基準監督署で直接チェックしてもらう事ですが、これは不適切な箇所があれば当然監督署から指導が行きますから後々、密告者探しをされかねませんので注意して下さい。
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- hisa34
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>退職時、有給消化はいっさい認めることはない 年次有給休暇取得の権利は退職までしか認められていませんので、真っ向から労働基準法に反するものです。 >本当に労働監督署に届出されているのでしょうか?それを確認するにはどうしたらいいでしょう?表紙に労働監督署のはんこが押しているとか、認められている承認NOがあるとか・・・ 労働“基準”監督署(これが正式な名前です)の受理印があれば届出されている筈です。 但し、受理印があるからと言って監督署がお墨付きを与えたわけではありません。やはり、配布された就業規則を持って行って、違法性を“訴え”た方が良いと思います。その時「監督署が受理印を押しているのは違法性が無いと確認したのではないか?」と監督署の対応に強い疑問をぶつけるのが効果的だと思います。言い訳をするかも知れませんが、監督署としても面子上是正に向けた取り組みを真剣に考えなければならなくなります。 なお、会社に知られたくなければ匿名扱いが可能です。頑張ってください。
- monzou
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就業規則の表紙の押されている労基署の印鑑は、あくまで「届け出を受け付けましたよ」という意味しかありません。 印も「届出」という字と日付くらいしかありません。 「内容に問題ないです」とか「承認しました」とか言うものではないです。 頻度は分かりませんが、届出のとき(もしくは届出の少し後)に確かに内容を見て指摘をされたりすることもあるんですが、全てを見ているわけでは無いです。 それに見ている労基署の担当者自体がかなり(?)な人も多いです。 やはり就業規則を持って労基署に相談に行くべきだと思います。
- 6dou_rinne
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就業規則を労働基準監督署に届け出ても内容審査をされるわけではありませんから、労働基準監督署に届けられているからといって何の問題もないとはいえません。(届け出るときに労働組合、または従業員を代表するものの意見をつける必要はありますが。) 違法でないかどうかは専門家、あるいは労働基準監督署で相談してみるしかないでしょう。
- kirara77
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初めまして。 最初から労働監督署へ行きにくかったら、社会保険労務士と言う人達がいますから、まずはそちらに相談されたら如何ですか? 有給休暇の会社買取については原則的には認められていませんが、退職時の扱いについては特例が認められているみたいですが。。。 勿論、相互了承が必要となります。
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- http://www.tlmbc.com/roumu/