- ベストアンサー
解雇しときながら、有給休暇を取得させない就業規則ってあり?
会社都合による解雇通告をされた。それから退職までの1ヶ月(勤務日数では20日弱)に有給休暇を充てようとしたところ、「退職日までちゃんと来たら会社都合退職にしてやる。来なかったら懲戒解雇だ。」と理不尽な返答。理由は就業規則で「解雇された者でも会社が指定する日まで業務の引継ぎをしなくてはならない。」と定めているためである。これでは30日以上溜まっている有給休暇が消化できないではないか。このような労働者の権利を制限する就業規則とは有効なのでしょうか? 結局体調不良のため有給休暇をとったら、懲戒解雇となり、退職金は半額、おまけにやめる前に退職金規定も変更されており、予定の4分の1になってしまった。会社都合だから普通なら割り増しが相当なのに…。 このような悪徳会社に少額訴訟して勝てるでしょうか。どこまで証拠を揃えなくてはならないのでしょうか? この会社は6年間も残業代なし、ボーナスなし。入社時の話も嘘だらけ。 金銭どうのこうのではなく、社会的罰を与えたいのです。 具体的な法律の根拠があるとこちらも調べやすいのですが。 どなたか労働問題に詳しい方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
- bloomers_king
- ベストアンサー率10% (11/109)
回答No.5
- masa20061001
- ベストアンサー率32% (86/263)
回答No.4
- oops0123
- ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.3
- bouwa
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
- masa20061001
- ベストアンサー率32% (86/263)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです、最初は懲戒理由を有給休暇の取得としていたのが、監督署の指導がなされたとき引継ぎの不履行と変更してきたのです。この理由だと法的に問えない、と監督署のほうは引き下がってしまったのです。まったくずるいとしかいいようがありません。 詳しく教えていただきありがとうございました。