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就業規則、退職金について
最近、このHPで、就業規則、退職金についてよく話題に出ているので、 私の質問にもぜひ専門的な解答をお願いいたします。 1,就業規則について 私は約2年前に転職した(現在株式会社、社員数30名)のですが、入社の際、就業規則を見ずに、入社をしました。見ずにといっても、向こうからの提示は一切なく、その時はそんなに重要なものと知らなかったので、何の不信感もなく入社しました。今となって見なかったことを後悔しています。ちなみに、会社内にあるかどうかも、わからなく社員全員が見たこと無い状態です。まずこの件について質問です。閲覧できない状態にあることは、どうやら違法であることはわかったのですが、入社の際、会社からの提示は必要なことなのでしょうか?それとも入社する人が閲覧を要求するべきなのでしょうか。 2,有給、退職金について そんなわけで、社員全員が見たことがないので、我が社の有給制度は誰も知りません。もちろんとる人もいません。そこで、質問です。私の場合入社して2年と6ヶ月となるのですが、一日も使っていないと最低何日の有給があるのでしょうか。 また、我が社の企業紹介の欄には(就職情報誌等)退職金制度有、と書いてあるのですが、就業規則を見ていない以上、基準がわかりません。 そこで、質問です。退職金制度有といっても、例えば20年働いて給料1ヶ月分 とかもありなのでしょうか。(5年働いた人が一円も出ていないので心配なのです。) おそらく、閲覧の要求をすれば終わりだと思うのですが、なかなかできません。 ワンマン経営なのでそうゆうことをするとボーナスが減給されるのです。 これって、最低なやり方ですよね。みなさんの意見をお願いします。 長々とすみません。結構入社したことを後悔しています。
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- abichan
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>1,就業規則について 入社前に受験者へ見せる(提示する)義務はありません。気になっている内容があれば会社説明を受けたときに口頭でご質問することとなります。現実に就業規則を実際見て「アレ?」と思った時には既に入社後ですね・・・。実態としては主要労働条件につき質問するのが精一杯です。例えば「1ケ月の残業時間はどれ位ですか・年次有給休暇の付与日数は何日ですか・御社の時間外協定(36協定)は何時間ですか等々」いずれも聞きにくい内容ですね。聞かれた採用担当者も受験者に対し加点の印象を持ちにくいかもしれません(当該受験者は仕事をするために入社するのか、いかに楽して給与をもらうのか履き違えているとの印象を持たれかねません)。因みに、弊社では採用担当は受験者が質問しづらくかつ知りたいであろう内容は会社説明会の中で自ら述べています。入社後に入社者が想像していた会社・職場・職務との反古にて離職では双方にとってデメリットですから。 因みに貴社における労働条件が労働基準法を下回っているケースに関しては、当該部分における就業規則は無効で労働基準法が適用されます。 話が少し横にそれました。現実問題として入社前と入社後に労働条件の反古を起こさないために1999年4月の法改正にて労働契約を結ぶ際(労働契約書に押印する入社間際ですね)にその労働契約書に記載する最低限の内容を十分にケアーしました(会社側の就業規則の重要部分が限定列挙にて記載です)労基法第15条。因みに、改正前の労基法でも説明するべき必要最低限の内容は義務付けられておりましたが、労働条件における書面での労働者への提示は賃金のみで良いとされていました。つまりあとの労働条件は口頭でも良かったわけです。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/index.htm http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01.htm >入社の際、会社からの提示は必要なことなのでしょうか?それとも入社する人が閲覧を要求するべきなのでしょうか。 残念ながら提示の義務はありません。閲覧の要求はできますが、会社が入社前の受験者へ閲覧を拒否しても違法性はありません。 入社後は就業規則につき当然従業員へは周知徹底が必要です。労基法第106条にて就業規則について使用者に対し「常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法によって、労働者に周知徹底させなければならない」としています。 >2,有給、退職金について >私の場合入社して2年と6ヶ月となるのですが、一日も使っていないと最低何日の有給があるのでしょうか。 この勤続における労基法が定める最低付与日数は年間12日です。 尚、前年までの年次有給休暇の繰越に関しては労基法第115条が時効を2年としています。一方、民法167条1項の時効がそれぞれの権利の性格によって取扱いを2、5、10、20年と異にして、一般債権は10年としています。この件に関し行政解釈では「法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」(昭和22年12月15日基発501号)と解釈しています。以上の背景より前年新たに発生した(付与された)年次有給休暇の残日数は翌年に繰り越されると規定している企業が多いでしょう。当然これを上回る規定でも有効です。 >退職金制度有といっても、・・・ 法は退職金に関し使用者に義務付けていませんので、各企業の退職手当金規定によります。退職金に関する取り決めがなければ退職金はありません。退職手当金規定があればそれに基づき支給されることとなりますので、従業員間における不平等の取扱いは無いと考えます。 >おそらく、閲覧の要求をすれば終わりだと思うのですが、なかなかできません。 >ワンマン経営なのでそうゆうことをするとボーナスが減給されるのです。 不当な取扱いですが、その事象を証明する(因果関係を証明する)ことは困難でしょう・・・。 >結構入社したことを後悔しています。 労基署に相談するもよし、転職も視野の範囲に入れるのもよし、このまま黙って引き続き勤めるのもよしとするかですね。でも、労基署に相談するのが適切な選択でしょう(電話で匿名での相談も可だと思います。指導に入っていただくには企業名は出さねばなりません。)。また長く勤めることを考えてしまうといずれまた不都合なことがありそうですから転職も次の選択肢でしょう。
- mimidayo
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既に回答が出ているようですね。まず、退職金に関してですが、5年で「0」もありえると思いますよ。中堅でまあ知られているかな?という会社の話ですが10年勤めて手取りで10万と少し・・という場合もあります。また、4年勤めて30万貰ったという会社もあります。大きい小さいはあまり関係ないようですよ。一万円でも退職金です。余談ですがボーナスも一万円でも、ボーナスです。 有給です。これは、制度としてはNO1の方が書かれている通りです。ただし、現実に使えるかどうかは別の問題です。権利としてはありますが、周りの関係もありますから。暗黙の了解で何日程度しか使わない・・などの会社もありますし、10年で一度も使ってない方も中にはいらっしゃいますから。 どうしても、気に入らなければ、会社を退社覚悟で聞いてみるか、労働監督署もありますが・・最終手段だと覆います。 自分で何が一番の問題なのか整理してから、動かれた方が良いかと思いますよ。
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- yuki-don
- ベストアンサー率26% (24/91)
あなたの会社は30人ほどの規模があるのですから、総務とゆう部署は無いのでしょうか? 社長に聞けないのであればそういう人に聞いてみればどうでしょうか? 私が転職した時は、入社試験の際に就業規則の説明を総務部長から説明いただき、入社後に就業規則の書類を頂きました。 退職金については、会社ごとに基準が違うと思います。 以前の会社でも5年以上勤務した人にしか支給しませんでした。 基本的に、退職金ってものはボーナスと一緒で「ご苦労様」という意味合いのものですから、給料の一ヶ月分でも文句は言えないと思います。(母がいた会社は業績が悪く一ヶ月分だったと記憶してます。) 最悪!どうしても納得できないのであれば、労働基準局に相談してみればどうでしょうか? (ただ、その後会社に居づらくなるかも知れませんので、あくまでも最終的な場合です。) または、入社した事を後悔しているのであれば、無責任な言い方かも知れませんが、仕事を辞めるつもりで聞いてみる手もあります。 就業規則は大切なものです。 後々トラブルになれば大変ですから・・・・。
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- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
もと人事担当者です。 1.入社時に就業規則を提示する義務は、ありません。要求されれば、見せればいいことになっています。労働者が見せてほしいというしかありません。 2.有給休暇は、6ヵ月たてば10日発生し、1年6ヵ月後、11日となります。 前年分は繰り越せますから、その時点で21日となります。その後1年で12日発生し(最初の10日は消滅し)、11日+12日=23日となっています。 3.退職金は、労働基準法では義務ではありません。退職金の規定がない場合は、何年働いても、退職金はゼロです。規定があっても、20年で1ヵ月、というのは違法ではありません。残念ながら。 4.規定=守る、保証ではありません。会社、経営者の姿勢が最悪なら、いろんなことが守られません。どんなに労働基準監督署等へ駆け込んでも。
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