• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則)

退職の報告に関する規則とは?

このQ&Aのポイント
  • 就業規則には、退職の報告を一ヶ月前にするという規則があるようです。
  • 退職報告をした日から月末まで勤務することになっているため、有給休暇を取得することはできません。
  • 退職報告をした後に規則を知らされ、職場の仲間もその規則を知らなかったようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.6

民法上は、2週間前に意思表示を行えば問題ありません。 しかし、就業規則に退職の意思表示は退職日から○ヶ月前(○日前) 等と、退職規定がある場合は、その規定に従う必要があります。 (労働契約締結時に、就業規則が示されている筈です) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html#q3 (Q4参照) 就業規則に定めがある場合は、その規則従う。従わない場合は損害 賠償の対象となる場合がある。 >職場の仲間も そんな規則など 見たことがない・見せられた事もないと  就業規則の有無  ○就業規則は、従業員に配布もしくは何時でも閲覧できる   状態ですか?   自分のみならず、会社の誰も閲覧していない就業規則は就業規則   と看做されません。   ※自分が単に忘れているだけの場合はダメですよ。   就業規則が無いか、周知されていない場合は民法の規定に従い   2週間前の意思表示で問題ありません。 有給休暇に関しましては、 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/ を参考にしてください。 ”会社が有給休暇を与えない”事はもっての他です。 余りお奨めはできませんが、  ○退職金規定が無い(もしくは勤務年数が短く対象外)  ○次の職が家業手伝い    であるならば円満退社でなくとも、自分の不利益はありません    法律に則って、強行に退社する事も可能です。   ※裁判になる場合もありますので、できるだけ避けるのが    ベストです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html お近くの労働基準監督署に相談するのもよろしいかと思います。 ※労働基準監督署では、労働基準法の定めに無い事は教えてくれま  せん。ご承知おきの上ご利用ください。

komakoma3
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださり ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (5)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.5

会社側は無条件で有休取得の申し出を受けなければなりません。したがって、そこで押し切る方法があります。 会社からの申し出を「お願い」として取るとした場合、交通費などの実費支払いを約束させて仕事をするという方法もあります。 民法第627条第1項の規定で「雇用は、解約申入の後2週間を経過したるに因りて終了する」というもあり、就業規則の1ヶ月前も有給休暇取得で足りる状況であるので、当初の方法でよろしいかと。

komakoma3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • m_mik
  • ベストアンサー率26% (31/117)
回答No.4

通常は1ヶ月程度前に退職の報告をすると決めているところが多いと思いますので、2週間前では問題になると思います。 ですので、その点は従う必要があるとは思います。 (大抵は就業規則に明記されています) ただし、有給休暇が残っていて会社の運営上に差支えがないのであれば、有給休暇を認めないというのは労働基準法違反になりますので、こちらを認めてもらうことは出来ると思います。 ※労働基準法第39条4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

komakoma3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nisaba
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.3

企業には就業規則の周知義務というものがあります。 要は会社が「労働者に就業規則を周知させないといけない」てことです。 具体的には、常時就業場所に掲示又は備え付ける。書面を労働者に交付し周知させる等、労働者がいつでも自由に就業規則の内容を確認できるようにしなければなりません。これができていないから全ての就業規則が無効になるとはいかないのですが。専門家じゃないのでその辺はご勘弁を。 あと有給休暇の取得を却下する事はできません。したがってこんなのはナシです。労働基準局に行くのがベストですが、ややこしくしたくないならまずは、上司に相談しましょう。だめなら労働基準局へ相談にいってください。

komakoma3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • scats
  • ベストアンサー率13% (52/390)
回答No.2

最寄の基準局に相談して行政指導を仰いでみてください。

komakoma3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

有休を拒否することはできませんよ。 退職前だと、時期変更権も使えませんし。

komakoma3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。