- 締切済み
就業規則で禁止?されているので有給消化ができそうにありません。
検索しましたが、完全一致するものがありませんでしたので、質問いたします。 退職時に有給消化を考えていましたが、就業規則を確認したところ下記文言がありました。 「退職届を提出した者は、退職日までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならず、 退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。 これに反して引継ぎ完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。」 退職時の有給消化は労働者の権利ということですが、このような就業規則がある場合でも認めてもらえるのでしょうか? 当然のことながら、引継ぎ完了後の有給消化を考えているのですが・・・ どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2
- kanei_kuroi
- ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1
お礼
そうですね。。。計画的に消化できれば良かったのですが。。 労働組合もなく、もちろん有給休暇消化推奨なんてこともしてないのでなかなか取得するのが難しい状況でした。 記録。。大切なんですね。 サービス残業なんかもだいぶしたので今になって少し後悔しています。 でもご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。