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就業規則と有給

1月20日で退職することになっているのですが、有給が12日残っているのでそれをすべて消化する旨を伝えま 1月の出勤日が12日のため、3月28日で最後にしたいと伝えました。 しかし、就業規則で自己都合退職の場合には有給は使えないといわれました。又、有給の買取もしないといわれました。 今まで有給をほとんど使わないで頑張ってきたので最後に使いたいのですが・・・このような就業規則は違法ではないのでしょうか?

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回答No.3

年休には時季変更権があるのですが、退職日以降に時季変更はできないので、このケースは変更できません。 また、年休は法律上定められた労働者の権利ですので、それを就業規則で制限することはできません。労働基準法は労働基準の最低基準を定めた法律ですので、それを下回る就業規則を作っても労働基準法の水準に修正されるだけです。 したがって、このケースの場合は有給休暇は(法律上で定められているものである限りは)取得可能です。 方法としては、やはり内容証明郵便など書面で残る形で有給休暇を請求するのが一番でしょう。というのは有給休暇は権利なので行使しなければいけないからです。(行使しない有給休暇は消滅します) 監督署にしても、実際に違反が確定(有給休暇を請求して、指定した時季に与えない、あるいはその分の賃金を支払わない)というところまでいかないと動きづらいでしょうし(指導くらいならできるとは思いますけど) 大変だと思いますが、強い姿勢で臨むことです。

tonbi15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

年次有給休暇(以下年休という)は退職日までしか取得できません。逆に言えば退職日まで全て年休で差し支えありません。年休取得届(会社で決められている用紙が良い。用紙がもらえなければ自分で作成します)を持って話合いをしたらどうでしょうか。そのとき未消化分の買取もお願いしてみたらどうでしよう(拒否されればそれまでですが)。 なお、 >就業規則で自己都合退職の場合には有給は使えないといわれました はあり得ません。年休取得届を出して年休を全て取得すれば良いのです。但し、No.1さんも回答しているように、結果は最後の給料をもらって有給か無給かを確認して無給の場合に「賃金不払い」の請求をすることになりますのでご承知おきください。

tonbi15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様の回答を参考として、明日もう一度会社と交渉してみます。 聞き入れてもらえないときは、労働基準監督署に相談しようと思います。

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.2

有給休暇は取れます。会社が指示できるのは会社の運営に妨げになる(プロジェクトに支障がある)場合に時季を変更させる事だけです。 取らせないのは違法なので会社に言うか、聞く耳を持たないようならお近くの労働基準監督署に苦情を言ってはどうでしょうか。 そのままやめてしまったら取り返せないのでお早めに。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1120541

tonbi15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

もちろん違法ですが、計画的に有給を消化してさえいれば起こらない問題ですので、比較的扱いが軽くなります。 有給を使う旨記録に残る内容証明郵便で申請して、給料日に有給分の賃金が振り込まれないのを確認後、再度内容証明で賃金支払いの申請を行います、会社は素直に支払わないと思いますので、賃金の未払いとして争うような事になるかと思います。

tonbi15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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