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就業規則の変更
私が勤務している会社は、社長も含め従業員が5名という零細企業です。そのため、就業規則などもあるらしいのですが、それについて一度も詳しい事を聞けた事がありません。 しかし、このたび週休二日制から、休日出勤することが多いという理由で、経費削減を狙い「法定休日のある週の土曜日は出勤」と就業規則を変更されました。 しかし、有給休暇や給料の増加は一切ナシとのこと(有給休暇が何日あるのかさえ、知らされていませんが)。 色々と聞きかじるところ、この変更は違法ではないように聞きますが、本当にそうなのでしょうか? また、休日や就業規則というのは、社長の一存で簡単に変更できるようなものなのでしょうか? どなたか、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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- kumanosennin
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noname#65504
回答No.1
お礼
大変参考になる詳細な返答、ありがとうございました。 参考に指せていただき、同僚とも話し合いをしてみたいと思います。