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有給と失業保険
昨日、勤務先が8月31日をもって閉店すると告げられました。 飲食店のアルバイトです。 勤務開始(開店)が、3月28日だったのですが、この場合有給取得の 法律条件の6カ月とは数えられないのでしょうか? また失業保険の受給は可能ですか? その場合、基本給は過去6カ月の平均基本給の何割かになるのでしょうか? 判断材料にはならないかもしれませんが、4月~7月は月平均勤務時間は220時間 超えていました。 ハローワークに行く時間がありません。 ご助言お願いいたします。
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文面だけでは判断できませんが、閉店イコール解雇は間違いないのでしょうか? 労働基準法では勤務開始の日から6か月途切れなく勤務(在籍)すると最低10日の有給休暇を付与することになっています。 これは最低基準ですが、多くの場合は最低基準どおりだと思います。 あなたの勤務先の就業規則や賃金規定ではどのようになっているのでしょうか? 有給休暇に関しての定めが無いなら最低基準の要件を満たしていませんので有給休暇はありません。 有給休暇は本来勤務を継続していくなかで病気などやむをえない欠勤に対する救済ですので退職前にまとめて消化する場合は事業主に了解を得た方がいいと思います。 了解を得ずに長期欠勤しますと、解雇処分になる可能性もあります。 事業主が従業員を解雇する場合は30日以上前に予告しなければいけませんので、告知のあった日から閉店までの日数が30日以下の場合は不足する日数の予告手当を請求できます。 しかし、事業主様はアルバイトである立場のあなたに2週間以上も前に告知されていらっしゃいますので比較的良心的な方であると思いますから、あなたの権利を強く主張すべきでは無いかもしれません。 事業主様は雇用保険制度に加入されていらっしゃるのでしょうか? あなたの給与明細に雇用保険料を控除されているなら雇用保険に加入されていることになります。 あなたは雇用保険証を受取っているなら確実ですね。 http://situgyou-hoken.net/mikanyu.html 解雇や倒産でない失業であれば被保険者であった期間が1年以上ないと給付対象外ですが、解雇や倒産の場合はそれ以下でも対象となります。 その場合事業主様が発行する離職票に会社都合の解雇であることの記載が必要です。 失業給付金額は、退職前の6ヶ月間の平均賃金と年齢により決まりますが、被保険者であった期間が1年未満の場合は年齢に関係なく一律最大90日間の再就職活動の支援を受けることができます。 最後になりましたが、現職での権利を深く追求しないで、1日も早く次の職場を探すことお奨めします。 今の職場に閉店まで居座るのではなく、1日も早く新しい職場を探して自主退職する方が事業主様にとってもいいかも知れませんよ。
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- meitoku
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雇用保険料を支払っていなければ失業保険の支給対象になりません。 有給に付いては雇用主とどの様な取り決めをして勤務していましたか。
お礼
回答ありがとうございます。 雇用保険には加入していました。 有給については雇用主と取り決めなどはありませんでした。
ハローワークに行く時間がありません そうであれば質問しても意味がありません。
補足
お気づかいありがとうございます。退職してから行きます。
お礼
回答ありがとうございます。 閉店、解雇で間違いありません。 参考に致します。 できれば私も今すぐに辞め、新しい職を探したいと思っていますが、 閉店までは通常営業を続けるということで、 副店長職であることで、人員不足や後片付けなどからすぐに退職することはできません。 「居座る」という言葉については否定させてください。