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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給(年)休暇について)

飲食店パート勤務の有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 飲食店でパートを勤めていた母には、6ヶ月以上勤務していたにも関わらず、有給休暇がなかったという問題が起きています。
  • 他のパートや契約社員では6ヶ月以上勤務すれば有給休暇が付与されるのに、なぜ母の場合は有給休暇がなかったのでしょうか?
  • 飲食店のパートで6ヶ月以上勤務し、明らかに8割以上の勤務をしているにも関わらず、有給休暇がないことは違法なのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

>有給休暇を付けないは違法になりますか? 取得は申請ですので申請がなければ休ませる必要はありません。 取得申請を拒否することは違法です。 ただ、経営者が必ずしも労基法を知っているとは限らず、 パートやバイトなどの非正規労働者は適用外と思い込んでいる人もいます、 逆に労働者も知らなかったり、思い込んでいる場合もあります。

noname#207277
質問者

補足

私が、有給休暇で休んでいましたときに、6カ月以上8割勤務していて、パートでも10日間もついてびっくりしました。短時間だから、有給は5~7日くらいかなぁと思ってましたから。 母に聞いたら「有給はない」といわれ、会社の同僚にこのことを話したら、「本来なら有給無いのは違法だから」っと言ってました。

その他の回答 (6)

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.7

2013年3月末で閉店して、事業所自体も閉鎖では 手の打ちようがないでしょう。 早くに気づき、対策を講じるとよかったですね。

noname#206632
noname#206632
回答No.6

> 有給休暇を付けないは違法になりますか? 有給休暇を「付けない」ってのはどういう状況でしょう? ・質問者さんのお母さんが、有給休暇の申請する、休むしたが、有給分の賃金が支払いされないのであれば、労働基準法第24条違反の賃金不払いです。 それ以外だと、 ・会社が勘違いして「有給無い」って答えたとか、「有給無いつもりで頑張って働いて欲しい」って意図でそう言ったとかだったら、直ちに労働基準法に違反とかって話にならないです。 労基署に持ち込んでも、まずは会社と話し合いして、しっかり有給申請して休んでって話になる案件だと思いますが。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#2です。 >私が、有給休暇で休んでいましたときに、6カ月以上8割勤務していて、パートでも10日間もついてびっくりしました。短時間だから、有給は5~7日くらいかなぁと思ってましたから。 年次有給休暇は日数によります。 週5日以上であれば、1日の所定労働時間が1時間であっても(極端な例ですが)、正規雇用の労働者と同じ日数が付与されます。 >母に聞いたら「有給はない」といわれ、会社の同僚にこのことを話したら、「本来なら有給無いのは違法だから」っと言ってました。 こういう、変な認識の労働者がいるのも問題です。 先にも書いたように今の時点では、会社が労働者に取得させる義務はありません。 申請主義ですので、取得申請をして、始めて労働者の権利行使となります。 本当は違法だけどここは有給ないからと労働者で認識した時点で、会社よりかは労働者の非が大きいですね。

noname#207277
質問者

補足

今さっき母親に聞いたら、勤務年数は6年間でした。そこは小さい会社でギリギリ少人数でやっていた飲食店です。有給どころか健康診断も無かったそうです。母は、「別にもうどうでもいい」といってました。(すみませんが会社名とお店名はお答えする事は出来ません) この前に勤務していた、別会社のファーストフード店S社の清掃パートは、有給休暇や健康診断もあったと言ってました。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.4

違法かどうかは既に回答出てますね。 これを確実なものにしたければ、監督署に問い合わせるといいでしょう。 最初からそれでいい気もしますが、過ぎたことですね。 違法かどうかわかったところでどうしたいのかな?と言うのが非常に疑問ですが、結局のところあなたの母次第ですね。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

明らかに労働基準法違反です。年間48時間以上働けば最低でも1日は有給休暇が貰えます。年間労働日数が増えるにつれて日数が増加します。全く貰えないというのは論外です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

有給休暇がないのではなく、労働者が休暇を請求していないだけなのでは?有給休暇がないという会社まずないでしょうし、自ら申請しないといけない制度ですので。会社からこの日を休めということはないでしょうし、会社としては有給を使われない方が良いですしね。 請求して却下すれば確かに違法ですが、取り難い雰囲気の職場というだけも結構ありますよ。

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