- ベストアンサー
失業保険について
私は今回初めて失業保険をいただこうかと考えています。 私は以前会社を試用期間3ヶ月で終わったのですが、6ヶ月以上でなければ失業保険の対象にはなりえないのですよね。 そこで、それ以前にアルバイトとして約1年勤務していたときに雇用保険をかけていました。それをプラスすれば、対象にはなるといわれました。 ただ、しかしアルバイトが週25時間の労働だったことが気になります。3ヶ月勤務していたところは40時間以上の場ですが、印字に「これのみでは受給しえないものとする」とされているのです。 以前アルバイトとして勤務していた場所からいただいた離職票にも 「これのみでは受給しえないものとする」と同じ印字がされていたのですが、25時間のこれでは6ヶ月以上勤務していても失業保険の対象とはなりえないのでしょうか? 法律関係にお詳しい方お願いしたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 <短時間労働被保険者の場合> 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 以上なので大丈夫だと思いますがハローワークに聞いてみましょう。下の注釈がありますので完璧ではありません。 (注)離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>正確には一年以下なのですが・・大丈夫でしょうか? 合計して1年超えませんか?超えないと無理かもしれませんが。 ご質問ではアルバイトが一年弱、あと今回の3ヶ月で1年越えるように見えるのですけど。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
正確なところは加入記録を見ないと断言できませんが、多分受給できるのではと思います。 (短時間労働加入者であっても1年以上の加入期間があれば受給できます)
お礼
ありがとうございます。 正確には一年以下なのですが・・大丈夫でしょうか?