• ベストアンサー

失業保険について教えてください

以下の場合は、失業保険の受給資格はるのでしょうか。 また、あるのならば、待機期間はどれだけなのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。 8月中旬:派遣社員として勤務し、契約満了により退職 (勤務期間は2年11ヶ月でした。雇用保険・再就職手当は受給していません。) 10月中旬:前職とは異なる派遣会社の派遣社員として勤務 12月末日:契約満了により退職 (勤務期間は2ヶ月と8日です。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>8月中旬:派遣社員として勤務し、契約満了により退職 (勤務期間は2年11ヶ月でした。雇用保険・再就職手当は受給していません。)  ・来年の8月までの1年間、受給期間があります、給付日数は90日です  ・契約期間満了の為、給付制限の3ヶ月は付きません  ・ハローワークで手続後7日間の待期期間となり、その後給付期間になりますから、   手続後4週目に認定日で21日分の認定、1週間以内に21日分の失業給付の振込、以後4週間ごとに認定日で次回より28日分の給付になります  ・1月初旬に手続されれば、最初の失業給付の振込は2月上旬、給付終了は4月上旬頃と思います

dendenjpn
質問者

お礼

coco1701様 早速のご回答ありがとうございます。 例も記載していただいたのでとても分かりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

雇用保険の制度にあるのは、 ・全ての人に適用される「待期」(7日間)。 ・正当な理由のない自己都合離職の人に適用される「給付制限」(最大3ヶ月) です。 一方、派遣労働者について、厚労省は「派遣は派遣期間が終わったら次の派遣先の紹介を受けるものだから、契約期間満了でも直ちに失業したとは言えない。派遣先の紹介待ちとして1ヶ月程度が経過しなければ契約期間満了と認めない」という扱いをしています。 受給資格は、原則として、「退職の日からさかのぼって2年間に、雇用保険に加入していて賃金計算の対象となった日が11日以上だった月が12ヶ月以上あること」ということになっています。 ※この場合の「月」は、退職の日からさかのぼって数える。 「賃金計算の対象となった日」とは、月給(日給月給)制の場合は、欠勤により給与が引かれた日を除く全ての日で、公休日を含みます。

dendenjpn
質問者

お礼

thor様 ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A