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失業保険の受給資格について。

パートで美容師をしている者ですが、この度経営困難でお店が閉店する事になりました。 週30時間以上働いているので、受給資格はあると思うのですが、たまたま妊娠と重なってしまいました。 インターネットなどで調べると、妊娠していると失業手当を受給できないようなのですが、お店が閉店しなければあと4ヵ月くらいは働く予定で、産後復帰もするつもりでした。 このような場合でも、失業手当を貰うことは出来ないのでしょうか? 知識をお持ちの方、ご協力お願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

妊娠中に働けないの労基法の産休期間中だけです。 当人に意思があれば働けますから、つまりは失業給付の対象にもなります。 ただ、現在は、そこまで頑張るお母さんは少数派になってしまっただけの事です。 当面、出産に専念する場合、退職直後に給付延長手続きをとっておけば、本来は1年で打ち切りになる期間が4年まで延長されます。 (給付額自体はは加入期間等による) もちろん、週30時間働いていた、という点よりも、雇用保険へ加入していなければなりません。 加入していれば保険料が天引きされて、被雇用保険者証と離職票が発行されます。

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