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失業保険について
6月いっぱいで働いている職場が潰れます。すぐ切れる派遣を入れて私はシフトを減らされている状況なのですが、有給が1ヶ月分残っていたので有給を何ヵ月かにわけて有給分と給料で保っている状態です。その有給が5月でなくなります。潰れる会社は雇用保険をかけているので、会社都合で退職し失業手当てを貰いたいのですが有給がなくなる6月は生活が出来ません。なので掛け持ちを考えています。私なりに調べたのですが、掛け持ちをしていては失業手当てが貰えないとか…月14日未満1週間20時間未満なら大丈夫だとか…いろんな情報がありよくわかりませんでした。 ・6月から掛け持ちをして、6月で潰れる会社を会社都合で退職後、新しい職場で月14日未満1週間20時間未満なら失業手当ては貰えるのですか? ・失業手当てを貰う際、働いていた半年前の給料で額を計算するみたいですがそれは有給も入りますか?それとも有給をのけた給料になりますか? ・失業手当てを貰うにはハローワークに通いハローワークの紹介からの面接を受けないと受給資格者とならないのですか? 私に知識がなくわからない事だらけですみません。よろしくお願いします。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>6月いっぱいで働いている職場が潰れます ・退職日は6月末日? ・そうすると離職票が手元に届くのが、7月中旬頃:直ぐにハローワークで失業給付の手続き その場合、会社都合なので、1ヶ月後の8月中旬頃に最初の失業給付金が支給(21日分)される ・掛け持ちとの関係 掛け持ち先で雇用保険に入らない働き方をすること(週20時間未満) ハローワークで手続きをする前日には退職していること:申請日には失業状態でないと失業給付が受けられない為 >6月から掛け持ちをして、6月で潰れる会社を会社都合で退職後、新しい職場で月14日未満1週間20時間未満なら失業手当ては貰えるのですか? ・週20時間未満で雇用保険に加入しない働き方で、ハローワークで手続きする前日までは働ける ・ハローワークで手続きをする前日までに退職すること 手続きする当日から7日間(待期期間)は失業状態の確認期間なので、働いてはいけない ・待期期間終了の翌日(8日目)からは、規定の範囲内で働くことは可能 (この範囲に関しては、ハローワークから詳しい説明を受けて下さい・・給付を最大限受給するために) >失業手当てを貰う際、働いていた半年前の給料で額を計算するみたいですがそれは有給も入りますか?それとも有給をのけた給料になりますか? ・含めた支給額です・・退職前6ヶ月の支給額の総額÷180×掛け率が1日当たりの失業給付の支給額(60%前後で考えて下さい) >失業手当てを貰うにはハローワークに通いハローワークの紹介からの面接を受けないと受給資格者とならないのですか? ・質問内容は再就職手当に関するもので、失業給付の受給資格とは違います ・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月付きますが、再就職手当の受給に関して、3ヶ月の最初の1ヶ月に関しては、ハローワークの紹介による就職でないと、再就職手当が支給されない・・と言うことです 貴方には関係のないことです(貴方の場合は、ハローワーク経由でも、自分で探してでも、要件に該当していれば再就職手当は支給されます)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
失業給付中のバイト等は、その状況次第で2つに分かれます。 まず、継続しない、もしくは週20時間未満の場合は臨時の副業として、その収入のあった日数だけ給付が先送りになります。 継続、おおよそ週20時間以上が続きそうな場合は就労したとして、つまり失業状態ではないとして給付が打ち切りになります。残額によってはその一部が再就職手当等で支給されます。 給付額の基礎となる賃金には、年休も含まれますから大丈夫ですよ。支給額は賃金額に単純比例でもなく、割引率によって差額が圧縮されるようになっています。