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失業保険受給中の就業
失業保険受給の基本手当後回しの貰い方について質問です。 現在、失業保険受給中です。 来月、知り合いより1ヶ月限定のアルバイトをして欲しいとの依頼 を受けました。実際に勤務する日は18日くらいになりそうです。 減額支給や就業手当を受給するより、後回しになっても基本手当の受給を 頂きたく、勤務時間1日6~7時間勤務で20時間未満で就業しようかと思って おります。 その為に就業開始は就業手当に該当しなくなる受給残日数44日目に 入った時点での就業開始を考えていますが、後回しでの基本手当受給の 該当しますでしょうか。 また、失業認定申告書には、収入日、収入額、何日分の記入記載欄 しかありません。 自己申請上でいうと、1日4時間以上で週20時間以上…の勤務を しても時給が高ければ実際のところ、わからないのでは?と思ったり もしますが…そうなんでしょうか。 補足事項:上記での就労は期間が1ヶ月とはっきりしており、 その後は就活を行いますし、就業期間も就活の為の時間は確保します。
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- seble
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回答No.1
前職の退職日から1年以内に限って、失業給付の日数残があれば、再失業により再受給できます。 就業促進手当等をもらったとしても、日数残があればその分だけは再受給する事は可能です。 もっとも、再就職手当等は申請しなければ出なかったはず。単に認定日を延期するだけで事足りると思いますが。