- 締切済み
失業保険について
知り合いが失業保険を受給中に飲食店を開業しました。 働いても報告すれば大丈夫なのはわかっているのですが、もし受給中に昼・夜の飲食店を開いて長時間働いた場合はどのような受給になるのでしょうか? また、ハローワークに報告を一切しなかった場合、密告しようと思います。その場合はどのようにしたらいいですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#226867
回答No.2
失業保険の受給資格に「自営をしていない」をいうのがあります。 開業準備期間はグレーゾーンで受給も一応OKとしてくれるらしい(全国共通かどうかは不明)ですが、登記完了や開業の日以降はアウトらしいですよ。 ですからお知り合いは飲食店の開業日以降が不正受給をすでにしているということです。 >働いても報告すれば大丈夫なのはわかっているのですが アルバイトと自営は違います。 自営(起業)する=受給資格喪失です。 自営と言っても色々で、屋台などすぐ店をたためる状態のアルバイト感覚での就業で、かつ、認定日にそれを申告しているのでしたら大丈夫だと思います。 不正受給の連絡は、お店の場所、営業時間、お知り合いの就業状態などあきらかに自営として働いているのがわかる内容でお知らせするのが良いでしょう。
noname#159030
回答No.1
映像や音声で録画しておいて不正受給を告発すればいいのです。