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退職日と有給の消化について
新しく仕事が決まったので、今の会社を辞めようと思ってます。 たとえば、20日後から次の仕事が始まるとします。 その場合、会社に、20日後までに辞めたいと通知。 ただ、30日くらい有給が残ってます。 それを消化するには、50日後に退職したいと今の会社に通知して、20日後から会社には来ず、有給とすればいいのでしょうか? こういう場合、どうすれば有給を消化する事が出来るのでしょうか?
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- coco1701
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>たとえば、20日後から次の仕事が始まるとします。 その場合、会社に、20日後までに辞めたいと通知 ・次の仕事の初出社日の前日で退社・・通常そうですね ・この場合、有給休暇の消化は退職日まで、翌日以降は退社しているので取得不能です (退職日の翌日以降は残っている有給休暇は消滅します・・取得は出来ません) >こういう場合、どうすれば有給を消化する事が出来るのでしょうか? ・退職日までに取得可能な分は消化できる、残った分は消化できないのであきらめる・・これは物理的な問題 ・会社と話合いの場を作り、未取得分の有給休暇を買い取って貰う・・会社が了承すれば買取りは可能なので交渉次第・・・これは交渉により未取得になる分を金銭として貰うと言うこと (通常時の有給休暇の買取りは法律違反ですが、退職時に関しては会社側が了解すれば問題はありません:但し買取りの強制力は無いのであくまでも交渉の結果になります・・会社次第)
- vollgins
- ベストアンサー率22% (76/336)
有給休暇は事業に支障が出るときに限り自由に取ることができます つまりあなたはもう出社しなくても会社をやめることができるのです。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa63.html
会社が就業規則で副業を禁止していなければそれでいいかと思いますが、 副業が禁止されているなら、懲戒解雇の事由になっちゃうでしょうね。 そうしたら有給が残っていてもクビになって有給そのものが消えちゃいます。 自分なら面倒なので30日の有給を諦めちゃうと思いますが、 どうしても有給を取得するのであれば 新しい会社に事情を説明して、最初30日は手続き上は入社していないことにして その分はボーナス等で上乗せする、アルバイト扱いにする、事業委託契約にするなどして発覚が退職日以降になるように調整してもらう。 くらいしか無い気がします。 これはこれで新しい会社にしらばっくれられたり、 その行為自体が評価を落とす原因になり得るので微妙なところだと思います。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
ま、無理でしょうね 副業はダメと言われてそれまでです