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退職日までの有給消化について
業務に支障をきたさない限り、残っている有給休暇を完全に消化して退職することは、問題ないでしょうか? 思っていたより有給が残っており、5月に退職日を設定し、4月まで会社に出てくるつもりでしたが、これだと20日以上も未消化になり、もったいないなと思い始めました。 退職日を6月に設定すれば完全に消化できますが、円満退社に響きますか? 退職の意思は既に伝えていますが、退職届を出すのはこれからです。
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- ganbaruzo22
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退職日はよく考えて変更のないようにはじめから計算して 決定すべきですから、渋い顔をされるかもしれませんが、 問題ありません。速やかに変更を伝えましょう。 ケチな会社だと変更はだめ、と言ってくるかもしれませんが 冷静に話をつけましょう。 「5月○日付で退職し、4月○日が最終出社日になる」 と伝えてあるのですよね? それを「退職日を6月○日付に変更したい。最終出社日は○月○日になる」 と伝えれば済むことです。 おそらく最終出社日はそれほど変わらないのですよね? 業務上支障はないはずです。 退職届には変更後の日付を書けばいいです。
- t-satoh
- ベストアンサー率35% (211/591)
転職経験2回の30歳SE(男)です。 来月には3回目の転職で4社目に移ることになっております。 業務に支障きたすきたさないと、有給消化は、原則関係ありません。 なぜなら、1人社員が辞めることが、 企業の正常な運営に支障があるなどということは、 ありえないからです。 また、有給休暇には時期変更権があるだけなので、 退職の場合は、労働者側が使いたいと言えば、与えるしかありません。 ちなみに、私は今月末で、現在の会社を退職するのですが、 退職の意思表示をしたのが2月28日で、 退職が決定したのが翌日です。 このとき、有給10日、振替休日5日が残っていましたが、 全て使っての退職となりました。 引継ぎは正直十分とはいえませんが、 これが原因で問題があったときに、会社が退職した労働者に対して、 損害賠償請求等の行為に出ることはありえません。 少なくともまともな会社ではありえないことです。 私の場合も、退職の行為として、会社とは何も揉めてはいません。
- goddess7777777
- ベストアンサー率37% (51/136)
こんばんわ。 総務なので、たくさんの退職処理をしてきました。 あくまでも私の職場ということを念頭に目を通していただければ嬉しいです(^^) 有給消化は、個々で違いました。すべて有給消化する人もいれば、引継ぎが間に合わず退職日ギリギリまで出てた人もいましたし、即退職したくて消化しない人とか、退職間近になって名残惜しくなり出てた人とか。 それから、退職月の末日の前日を退職日にするために逆算して消化したり。(末日を退職日だと、来月分社保控除になるからです。既にご存知だったり社保無関係ならごめんなさい) 先のご回答にあるように、使用者は一切文句言う権利がありません。使用者個人的な本音は関係ありません。 引継ぎに不備が無いことを何度も確認すれば、使えるものは使い切る!!(笑) そして、満面の笑顔、心からの感謝の言葉、勉強させてもらったことを今後に生かす約束と謙虚さ、社長好みのお菓子を退職日に持参すれば私の会社では完璧円満退社です(笑) 再度・・あくまでも私の職場ですので、雰囲気や暗黙の了解になってることなどを踏まえて、気持ちのよい退職になることを願ってます(^^)
- yeslets
- ベストアンサー率31% (47/151)
有給休暇は労働者の権利ですから、当然取得できますし、消化後の退職も認めざるを得ません(認めないと違法になります)。 でもご質問の場合「退職の意思は既に伝えている」という部分がひっかかりますね。文面から察するに「何月何日で退職します」というような伝え方ではありませんよね。 会社が6月の退職を認めず、4月の給与締め日等で退職することを要求する可能性があります。 これは民法627条の規定によるもので、違法ではありません。
- lapislazulistar
- ベストアンサー率32% (16/49)
私も有休全部使って退職しました。 全く問題なかったですよ☆ 引継ぎも終了してましたし、当然の権利だと思います(^^)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
使用者側には、有給休暇の取得に関し時季変更権があります。退職に当たっては時季を変更することができません。労働者のの権利として当然取得することはできます。円満退社に影響はまったくありません。理不尽なことを会社が言い始めたら、労働基準監督署に相談してください。
- powerup504
- ベストアンサー率16% (218/1313)
こんにちは。 会社の出方次第で円満になります。 年次有給休暇を退職前にまとめて取得しても何の問題もありません。 ケチな会社は取得させないようですが違法となります。