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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【退職】有給消化について)
退職時の有給消化についてアドバイスをお願いします
このQ&Aのポイント
- 4月に入ってすぐ退職予定のため、4月1日に有給が与えられないことがあるのか。また、法律上許されるのか。
- 有給の加算日に在籍していれば、与えられた有給はすべて消化する権利はあるのか。
- 有給の加算後、短い期間で退職する場合、ある程度の有給は切り捨て、全て消化はしないのが常識なのか。
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退職日をいつに設定するかで大きく対応が違うでしょうね。 そもそもは3月31日 しかし4月3日までの出勤が必要になった、と書かれていますが、退職日も間違いなく4月3日に変更されていますか? 実は4月になってから「末で締めたから、4月分はバイト扱いで現金で支払うよ」なんて言われそうな気がします。 というより、僕ならそうしろ、と指示します。 でも、そういうことは置いておいて 基本的には有休は与えなければいけません。 法律を読んでも、前年の労働日数の8割を超える出勤の者というくくりですから、法律通りに解釈すれば4月3日退職予定でも与えなければいけません。でも、3日まで仕事する必要あるので休めませんね(^_^; ですからこういう場合は4月20日というように会社の給与締め切り日まで在籍すると有利ですよ。 なお、「使用者は、労使協定を締結することにより、労働者が保有する年次有給休暇の日数のうち、5日を超える部分については、労使協定で定めた時季に与えることができます。これを「計画的付与」といいます。なお、労使協定により時季を定めた時点で、当該計画的付与部分に対する労働者の時季指定権と使用者の時季変更権は共に消滅します。従って、その後事情が変わったとしても、労使協定を再締結しない限り、労使協定で定めた時季を変更することはできません」 多分これには該当しない企業さんなんでしょうね。
お礼
>ですからこういう場合は4月20日というように会社の給与締め切り日まで在籍すると有利ですよ。 なるほど! 大変参考になりました、ありがとうございます。