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一身上の都合での有給消化と退職日の決め方について教えてください。
一身上の都合での有給消化と退職日の決め方について教えてください。 1月に育児休暇から復帰しましたが、保育園に預けている為よく熱を出し、もう2回も肺炎で入院しました。事務職ですが、1月に9日、2月に2日、3月に14日の有給で休みました。 やはりこのまま仕事を続けていくのは大変なので7月末で退職したいと申し出て、有給休暇が36日残っているので退職前に消化する意思も伝えました。現在有給は残16日、6月に20日増えるので36日。 すると上司から「36日は多する日、今の時期募集すれば次の人はすぐに来る」と言われました。おそらく有給が増える前に辞めてほしいのだと思いますが、私としては育児休業復帰後半年在職すれば国から復帰給付金がいただけるのでどうしても7月末までは在職したいのですが・・・。有給消化はどちらでもよかったのですが、上司から言われた言葉に腹立たしく思い悔しくなりました。 もちろん子供の病気で休む事が多く迷惑をかけてるのはすごく申し訳なく思ってます。しかし気候も暖かくなってきたため、子供も冬のようには風邪を引いたりしないとは思います。私が休んだ場合も応援に来れる事務員さんがいるのでなんとかなっています。 最後の最後には労働組合に相談しようかとは思っていますが、その場合私の主張(有給消化して7月末退職)は通るものでしょうか?こういう事情に詳しい方アドバイスお願いします。
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- m_inoue222
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>その場合私の主張(有給消化して7月末退職)は通るものでしょうか? 通るかどうかは判りませんが正当な要求である事は確かです >36日は多する日 「多すぎる」と言うことでしょうか?...根拠は有りません ・退職届は「7/31を指定して文書で提出する」 ・有休の消化を逆算し、最終出勤日を決める(6/9頃かな?) ・引き継ぎの概略予定表を提出する とりあえずは今の段階ではそんなところでは? ただ法律で定められてはいますが自己都合で辞めるときに1ヶ月以上の有休消化... 1月に9日、2月に2日、3月に14日の有給で休みました。 貴方の上司の態度も何となく判ります...(笑) 労働基準法では 「育児休業などで休業した期間は出勤したとみなして、有給休暇を計算する」 (第39条 第7項) 6月が基準の日ならこちらも問題なく付与されますね 私には良いとも悪いとも言えません
- my3027
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法律的な事は他の方のアドバイスがあればと思いますが、私の経験でアドバイスさせて頂きます。 私も退職時の有給休暇で揉めました。多分法律上は有給休暇を消化する権利はあるとは思います。ただ、会社としても産休明けてすぐ辞められるのも損害大なのに、復帰給付金を貰ってから辞めると言うのはやはり虫のいい話に聞こえると思います。 私は休職明けの有給消化でしたが、人事課長は受け入れてくれませんでしたが、上司の許可で半分程頂ける事が出来ました。やはり会社も今の不景気少しでも余計な出費は減らしたいのでしょう。 質問者さんが決める事ですが、個人的には今迄お世話になった会社に産休ご復職出来ず迷惑をかけるという事である程度の妥協が必要ではないでしょうか。
補足
アドバイスありがとうございます。私も残っている有給は全部使おうとは思っていません。いろいろ考えて、今思っているのは、7月末退職日は絶対譲れないので有給は消化しなくてもいいと思っています。来週にでも部長と直接話す機会があるので話の流れによってはそう言うつもりです。ただ、7月末までに子供が熱をだしたりする可能性はあるので、もう少しの間は休む日が出てきてしまいそうです。