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退職の際の有給消化

転職の為に退職を決意しました。 現職は勤務がシフト制の会社なので、有給を入れて組んで欲しかったのですが、1日しか消化できず、残りは放棄するように言われました。  会社の言い分は1ヶ月前に言わなかったので、休まれるとシフトが回らない。(実際は希望日の25日位前に連絡しましたが・・) 事務所が赤字なので・・等言われました。 そこでこちらのシフトを消化した後の日から、有給を消化しようとしたのですが、次の仕事が直ぐに始まってしまう為、重なって勤務する事になり、それはできないと言われました。これは出来ない事なのでしょうか? 渋々ながら退職届けを出しましたが、納得できない気持ちです。 どこかで相談できるところ、しかるべき措置を取るにはどうしたら良いでしょう?

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回答No.2

民法では2週間以上前に退職の意思表示をすれば、退職できるほどになっています。「1ヶ月前に言わないから、有給休暇を取らせない」と言うのは違法です。事務所が赤字だから・・・という理由は通用しません。会社と多少もめますが、強行に有給休暇を取ってかまわないと思います。ただし、もめたくなければ、しぶしぶ退職するしかないです。労働基準監督署・労政事務所・労働組合に電話で相談してみてください。無料で相談できます。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/sodan/roudou/index.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法のどの条文にも労働者からの辞職(退職)の申し出期間の定めはありません。(労働基準法に規定されているという回答は誤りです。)  また、労働基準法のどの条文にも2社以上での勤務を禁じた定めもありません。  年次有給休暇は、労働者が時季指定(取得する月日の指定)を行った場合には、使用者として、それを拒否する権利は有しておらず、唯一出来るのは時季の変更だけです。しかし、退職するのであれば、退職日以降に時季を変更するのは不可能です。  以上により、会社から具体的に時期変更の月日の指定がなければ、あなたの指定した時季(月日)が有給を取得する日になります。その休暇に関して、有給の賃金の支払がなければ、労働基準法違反になります。  この場合、労働基準法違反の処罰を求めるなら労働基準監督署、有給の賃金の強制的な支払を求めるなら裁判所になります。  また、有給の賃金を支払わない場合には、労働者の請求により、裁判所は、その同額の付加金の支払を命じることが出来ます。(いわゆる倍返しです。)

  • kijineko3
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回答No.3

労働基準法では、退職の場合、2週間前までに届ける 必要があると定められています。 しかし、殆どの会社では、1ヶ月前となっているようです。 労基法が優先されて適用されますので、1ヶ月前では なくとも気にされる必要はないと思います。 その日に辞めると言って、即辞めるという人もいます。 そこのところを踏まえ、改めて会社と相談してみたら どうでしょう。 >しかるべき措置を取る まがりなりにも、今までお世話になった会社と 思いますので、穏便に済ませるよう努力して みたらどうでしょう。会社にも、その意を伝えましょう。 双方で、歩み寄りましょう。 それで、どうしても会社が聞く耳を持たないのであれば しかるべき措置(労基署への相談)を取ったらどうでしょう。

回答No.1

私も転職で前会社を退職しています。結論から言うと、有給消化は無理です。 重なって勤務することは法律上出来ませんし、一ヶ月を切った状態での退職は、私もそうでしたが有給消化のシフトを組んでもらうのは無理でしょう。私は仕方がなく30日分の有給を捨てました。もったいないけれど自己都合なのでしょうがないですから

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