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退職に際する有給消化について

お世話になっています、迅速な回答宜しくお願い致します。 私は二年近く勤めた製作会社を、一身上の都合により今月で退職する事になり、 その旨を会社に伝えました。 現在仕事には空きがあり引き継ぎ業務も無かった為か、 今月一杯でという急な退職が決まりました。 その時点で既に残り出勤日数が一週間を切っていました。 その日は会社からもらった退職届けを日付を書かずに持って帰り、 今朝、その歯抜け用紙を持って有給消化の件について話をしてみました。 会社の返答は、 『有休消化はあるが退職後の消化・買い取りはできない、 その場合は残り出勤日数(4/27.28.30の三日間)にしか適応できない』 といわれました。 退職の旨は口頭でしか伝えていなかったので私は、 『自分的には全て消化したいと考えているので、退職後の消化・買取りをしていただけないのであれば、残りの有給日数分退職日をずらしたいと考えています』と伝えたのですが 手続きを進めてしまったので変更はできないと言われ、歯抜け用紙に今月末の日付を書き提出しました。 本日から月末まで(4/27.28.30の三日間)有給というかたちになり、 今朝、急な退職の挨拶をし会社を去りました。 少ない歳月でしたが会社に貢献した自分的には、少ない有給日数とはいえ消化できないことに何故か食い下がれない気持ちでいます。 やはり無理なのでしょうか?

みんなの回答

  • iliilias
  • ベストアンサー率27% (17/61)
回答No.7

元担当者です。結論から申しますと無理ではありません。 『手続きを進めてしまったので変更はできない』というのは言い訳で、単に担当者が面倒臭かっただけでしょう。ゴールデンウィークにかかってますし。 ただ、退職日が月末か月初めかでは保険料の支払い等も変わってきますし、月末退職が損とも言い切れません。 今回はもう話が進み過ぎてますので話を蒸し返すのは控え、今は離職票が一日でも早く受け取れるよう催促して下さい。 失業給付や再就職手当ての手続きは自分でしなければなりませんから、遅れないように気をつけて下さい。給付金一日分でも損すると勿体ないです。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.6

無理。 自分で退職日を決めたのに、それを有給休暇消化のために退職日をずらさせてくれは通用しません。 会社の回答は、極めて誠意ある真っ当な回答です。 有給を消化したければ、初めからそれを計画して退職のお願いをするのが本筋です。

  • orangery
  • ベストアンサー率42% (285/666)
回答No.5

退職後の消化・買い取りはできないというなら退職前の買取はしてくれるんじゃないんですか? 消化が無理なら買取を打診してみましょうよ。

noname#93436
noname#93436
回答No.4

>退職後の消化・買取りをしていただけないのであれば、残りの有給日数分退職日をずらしたい 有給消化のために退職日をずらすことはできません。 有給を取るのは労働者の権利です。 でもその権利は無限ではありません。 会社には時季変更権といって、業務に差し支えない日に有給を調整させる権利があります。 そのことからも、会社が有給取得日を断る権利はあります。 基本的に、一度退職日が決まったのなら、つまり今月末であなたは社員ではなくなります。 社員でない人に有給を与えることはできません。 >手続きを進めてしまったので変更はできないと言われ、 手続きを進めてしまったのならば、もう退職日は決定しています。 >会社に貢献した自分的には これは法律を覆して有給を取る根拠にはなりません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>私は二年近く勤めた製作会社を、一身上の都合により今月で退職する事になり、その旨を会社に伝えました  ・4月末日での退職を申し入れ >今月一杯でという急な退職が決まりました  ・会社もそれを受け入れ、4月末での退職が決定 >有休消化はあるが退職後の消化・買い取りはできない、  その場合は残り出勤日数(4/27.28.30の三日間)にしか適応できない  ・有休が取得できるのは、退職日まで・・退職すれば有給は0になるので取得のしようがない  ・退職時の有給買い取りは、就業規則に記載があれば可能   無い場合は、話合いで会社が了解すれば可能、了解しなければ買い取らなくとも良い  ・会社の回答は、ごく普通の回答です >退職の旨は口頭でしか伝えていなかったので私は・・・  ・意思表示は口頭でも可能、文書で出す必要はない   (今回の文書提出は規定に沿った事後処理的な物)  ・退職日の変更は会社が了解すれば可能、会社が了解しなければ当初の通りです ・本来は会社の就業規則に沿って(普通退職日の1ヶ月前に申告)退職の手続きを取って退職ですが  今回はそうではなく、急な物であり会社もその希望で処理してくれたのですから、それで良しとするべきでは  

回答No.2

書類に署名押印してしまったのなら、それはご自身の意志でしたこと。 納得いかないなら、内容をきちんと理解できないなら、署名してはいけません。鉄則です。 何も失わないのですから、むしろ良い社会勉強をしたと思って、次に生かすべきです。 金銭関係の書類でなくて本当に良かった。笑い事じゃないですよ?一歩間違えて人生奈落に堕ちた人がたくさんいるんですから。 あと、蛇足ですが、食い下がれない、というのは、微妙に意味が違いますよー。食い下がる、というのは、ねばり強く争うこと。それができなかったんですから、つまり、諦めてしまったってことですよね。 「食い下がれなかった」んなら、それはもう諦めた方が建設的だと思います。

noname#91075
noname#91075
回答No.1

無理では無いですよ。 有給消化を認めないことは、労働基準法に反します。 会社に、労働基準局に、相談に行きますと言えば・・・ すぐに態度を変えるでしょう、認められます。

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