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退職者の有給休暇消化はどこまで認められるか
会社経営者です。従業員から退職したい、しいては残っている30日分の有給休暇を消化したいとの申し出がありました。彼は最近、就業規則で禁じられているアルバイトをしている事が発覚しました。転職をしてアルバイトを続けるようです。また近々に次の会社に就職するようです。そこで有給休暇消化中に他の会社に雇われた場合も、それ以降の有給休暇を認めなくてはならないのでしょうか?
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>彼は最近、就業規則で禁じられているアルバイトをしている事が発覚しました。 「副業禁止規定に違反している」ならば「懲戒解雇」が出来るのでは? 懲戒解雇すれば、有休は出さなくて良いです。懲戒解雇なら、解雇予告手当も出さなくて良いです。 なお、有休の消化を認めるならば、有休消化後の退職日まで離職票は出せないし、年金や健康保険や失業保険の手続きも出来ないです。 離職票もない、年金や健康保険や失業保険の手続きもして貰えないなら、その従業員は「転職が出来ない」ので、他社で採用して貰えません。 有休消化中は、社会的な保障が何も無い、バイトをするしかありません。 相手が「転職に離職票が居る」と言うなら、要求通りにに離職票を出してやれば良く、離職票を出した日が退職日になり、その時点で残った有休はチャラです。
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- dai-ym
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有給休暇は社員の権利になるので望めば必要なだけ取らせるしかなくなります。 時季変更権も変更させる日が無いので使えません。 さて、副業を禁止しているということですがその罰則はどのようになっているでしょうか? 懲戒解雇理由にしていませんか?また、就業規則を守る意思が見られないとか上司の命令に正当な理由なく従わない。などはありませんか? あればアルバイトを続ける意思があるという時点で懲戒解雇になることを伝え、それでも辞めないというのであれば懲戒解雇にすればいいと思います。 従業員も退職する自由はありますが、それでも今日辞めますというのは無理です。二週間前には意思表示をしないといけません。 即日退職させる代わりに有給は認めないか、懲戒解雇されるか、アルバイトを辞めて有給休暇を消化するか。 選択させればいいと思います。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- usikun
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1)アルバイトは懲戒解雇の事由になるか ・アルバイトすることで健康上の問題が生じ勤務に支障が出る ・会社のイメージを大きく損なうようなアルバイト ・競合先など守秘の点で問題があるもの これらの場合懲戒解雇が可能になります。 逆に言うとこれらの場合以外は懲戒解雇が不能になる普通解雇扱などのケースとなります。 2)有給期間内に次の会社に就職できるか 社会保険等の手続で向こうが入れてくれないケースも多いです。 ただ有給期間内に他の仕事をすることを咎めるのは、兼業を忌避する理由が上記であることから 法律的論争になった時は分が悪いケースが多いです。 まずは副業禁止規定違反で処罰しその間に解雇可能性を検討すべきではないでしょうか。
お礼
あいがとうございました。参考になりました。
- seble
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おお、反動右派勢力が質問者に迎合した好き勝手な事を・・・ww 原則、年休は付与しなければなりません。 ただし、業務に支障がある場合 「のみ」 時季変更権として別の日に振り替る事ができます。 振替だけです、付与しないのは違法です。 懲戒解雇の場合でも予告、ないし予告手当が必要です。 労基署の認定を受けたばあい 「のみ」 予告無しにする事もできます。 労基署の署長をぐでんぐでんになるまで酔わせて、女を抱かせて、その女を殺しちゃうのですな、で、黙っていてやるから認定しろと、、(マンガですな) 副業禁止規定に反した程度で解雇はできません。 そもそも副業しちゃいかんという法律はありません。職業選択の自由があり、会社に拘束されない無給である自由時間に何をしようと本人の勝手です。 唯一、会社に何らかの損害を与えるような場合 「のみ」 制限する事が可能なだけです。 なんだ?判例も欲しいか?タダでか?ま、余所様のコピペだからいいか、w 東版懲戒解雇事件 東京地裁 昭59 印刷会社の写植工が業務欠勤中に競業会社に勤務したことについて、その当人は常勤として仕事をしたのではなく、会社を欠勤している間に競業会社に遊びに行き、その際、同社の仕事を手伝った程度であること、同人は会社において機密事項を扱う立場ではなかったことに鑑みるに、懲戒解雇事由としての兼業禁止には該当しない。 平仙レース事件 浦和地裁 昭40 病気休職中のレース補修労働者が1日2~3時間約10日間の織物工場での手伝いを行った。 この懲戒解雇は解雇権の濫用とされた。 解雇有効になった例 小川建設事件 東京地裁 昭57 就業時間終了後である午後6時から午前零時までキャバレーの会計係として二重就職したケース。 本件労働者の兼業の職務内容は、使用者の就業時間とは重複していないとはいえ、毎日に及ぶものであって、単なる余暇利用のアルバイトの域を超える。 労働者が就業時間外に適度な休養をとることは、誠実な労務提供のための基礎的条件であり、また、兼業の内容によっては、会社の経営秩序を害することもあり得る。 こりゃやりすぎだから。昼間も居眠りばっかだろ? つまり、よほどでなければ解雇できないし、その場合でも普通解雇であって予告無し、即日解雇は非常に難しい。
- adobe_san
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>そこで有給休暇消化中に他の会社に雇われた場合も、 逆に御社は他社の従業員を雇われるのですか? 普通有休中は御社の社員ですよ。 >就業規則で禁じられているアルバイトをしている事が発覚しました。 発覚してるのだから「懲戒」すれば良いのでは? 俗に言う「自宅謹慎」 これは有休扱いにならないので・・・ なんか社員に対して「温厚な会社」ですね。 経営大丈夫なのかな?
- aokii
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有給休暇は働く人(仕事をしてくれる人)のための休暇ですから、通常は、残っている30日分全部の有給休暇を認める必要はありません。 ただ、有給休暇を全く認めないことが、全社員に知られてしまうと、全社員は結局、退職直前まで退職することを隠すようになりますので、有給休暇を認めざるをえません。 退職直前まで退職することを隠すようになると、業務引継ぎ等の色々な問題が発生して困りますので。 これが現実です。 ちなみに、就業規則で禁じられているアルバイトをしている事が解っているのでしたら、すぐに解雇すれば、有給休暇を消化することができなくなります。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。