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退職の期間(日数について)
こんにちわ、お知恵をお借りしたく質問します。法律関係 なので素人の私にも分かるような簡単にお願いいたしま す。 就業規則で退職30日前に社長に願い出て、許可するまで業務に 服さなければならない。とあります。 会社は月給制です。 民法627条で見る限り、月初めに退職届けを出せば月末退職 、月末提出は翌月月末とあります。必ずこれに当てはまるもの なのでしょうか? 7月19日に退職届けをだし、自分の休日を除いた14日間で計算 して8月1日付で記入いたしました。(14日間は627条1項) 最初は社長の方も了承の方向だッたのですが、ちょっとしたトラ ブルがあり退職日を20日までに伸ばされました。 強行で8月1日で辞めれば、法的に問題ですか?損害賠償で訴訟 を起こされる可能性は? よろしくお願いいたします。
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- boseroad
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有給なくなって欠勤したら控除されるんは、完全月給制ではないいうことやね。日給月給制とか呼ばれるタイプや。 ほいだら、法律上は14日後で間違いないわね。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
完全月給制やと14日前と違う条文が適用されるわね。完全月給制て、欠勤しても1ヶ月ぶんきっちり支払われるよなタイプや。 当てはまらん前提で回答したけど、あなたが当てはまるかどうかいちお確認してな。 当てはまらんのなら、法律上、退職日は1日や。
- coco1701
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法的には問題はありませんよ ただ、会社との(この場合社長でしょうが)関係が悪くなりますから 実際的には、給与の支払とか、社会保険の手続きとか、離職票の発行とか、会社が行なう行為が 通常時に比べて速やかに行なわれない可能性もあります・・・円満退社ではないので、社長の意志しだいでどうにもなるでしょ その様な状態になった場合に貴方が適切に対処できればよろしいのでは(その際不利益を受けるのは貴方自身なので)
お礼
ご回答ありがとうございました。 話し合いにもならないので、このまま1日で 辞めようと思います。円満退社にはならないので 社長の場合、手続きなど遅らせてくるでしょうね。 まぁ何とか頑張ります。 ありがとうございました。
補足
こんにちわ、回答ありがとうございます。 社長と少しトラブルになっておりますので、円満 退社は期待して居りません。用は月給制なので 14日後は会社に行かなくてもいいのか??法的 に訴ったえられるのか?が心配です。 14日と言うのは、月給制、日給制は気にしなくても OKと捕らえていいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
法律の話だけでええのん? ほいだら、その退職届が会社側に渡った時点で、退職日は1日になっとるやろね。基本、民法の14日が就業規則の30日に優先するもの。 20日まで延長てのは会社からの申し出や。あなたがそれに同意したか同意したよな態度とっていたのなら、20日まで延びたことになる。そうでなければ1日のまま。 ただ、会社が20日までと思っとるのなら、訴え提起の可能性はあるやろ。費用対効果とかで可能性高くはないやろけど。
補足
こんにちわ、回答ありがとうございます。 社長と少しトラブルになっておりますので、円満 退社は期待して居りません。用は月給制なので 14日後は会社に行かなくてもいいのか??法的 に訴ったえられるのか?が心配です。 14日と言うのは、月給制、日給制は気にしなくても OKと捕らえていいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 .
お礼
ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ありません。 退職でのトラブルなど初めてのことで精神的に 疲れます。皆さんのお知恵が本当に助かります。 ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 月給制なんですが、完全と言うのか?欠勤があれば 勝手に有給で処理されてます。有給がなければ、給料 は欠勤分は減ります、月給日給というのか日給月給と 言うのか? 民法で言う14日後は完全月給のみ適用されないとの ことでいいのでしょうか?