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不当解雇に当たりますか?

従業員から月初めのうちに翌月の月末で退職したいと申し出があったときに「辞めるなら今月で辞めろ」と言ってしまうと不当解雇にあたるのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

その通りの文言であれば退職勧奨という事になります。 労働者に自発的に早く辞めろという事ですので、 「まだ」解雇ではありません。 解雇ではないので、正当も不当も関係ありません。 ただし、言い方次第でパワーハラスメントになります。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

退職の意思の申し出に対し、承諾しないで、それに新たな申し出をかぶせたという状態です。 申し出に対して承諾があって成立するわけで、現状何も成立していません。 少し冷静になって、「翌末でいいよ」か「今月で辞めろ(解雇)」かの意思表示をしてください。

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  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.2

それは相談ですよね? 「やめるのであれば今月いっぱいでやめてもいい」 と言う意味で。 命令ならば不当解雇と言うまでにはいたらないと思います。 すでにやめたい旨を伝えられているので。 ただし、解雇予告手当てを支払わなければいけませんが。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

言っただけではなりません。 ただ、本人の意思に反して今月で解雇してしまうと、解雇予告手当が必要になるかもわかりません。(解雇通知から解雇日の日数にもよりますが)

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