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退職願を提出したのですが・・・
退職願を提出したのですが・・・ 先月末に社長・上司に退職の意思を伝え、今月3日に退職願を提出しました。 【民法では月給制の場合、退職の意志を月初めに伝えたら退職できるのは月末以降】という記述を見て気になったのですが、この月給制に日給月給も含まれるのでしょうか? 2週間で辞められるのだと思い退職願には14日で辞めると書きましたが、もし含まれるのなら提出した退職願が無効になったりしないでしょうか?
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- hisa34
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buster-wolfさん、すみません。前々回の回答のうち、次の文章を訂正させていただきます。 訂正前 同じく、同法(2)では、例えば、1日~末日締の月給制(勿論日給月給制を含みま)の場合には15日前に退職の申入れをしなければならないと規定しています。15日後の退職の申し入れは翌月以後に申し入れたことになります。すなわち、退職願の2週間の起算日が当日起算になるか翌月の月給の計算期間の初日になるかの違いを規定しているのです。 訂正後 同じく、同法(2)では、例えば、1日~末日締の月給制(勿論日給月給制を含みます)の場合には月の前半の1日~15日までに退職の申入れをすれば翌期から(当月末日で)退職となり、月の後半に退職の申入れをした場合には翌々期から(翌月末日で)退職となることを規定しているのです。
- seble
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なるほど、 欠勤日のみ控除するという事ですね。 その代わり、祝日があろうと夏休みだろうと1ヶ月の賃金が変わる事はないと、、、 そうであれば計算期間は1ヶ月と見なせますね。 ならば、退職の申告は計算期間の前半にしなければならず、30日の月なら15日以上前ですね。 今回の件は、賃金の計算期間が分からないし、単なる「願」なので、会社がきちんと受理したのかどうかもあやふやですが、、 (有休とか無いのかな?)
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
(例によってまたこの議論になりました) 「日給月給制」には二通りのものが考えられます。 ひとつは、月給制ではあるが欠勤日控除がある場合に日額を出して控除する等「完全月給」に対して「不完全月給」であるもの。ですからこういうのは「月給日給」よりも「不完全月給」と言った方が月給制であることがはっきりします。法律(労働基準法)上「完全月給・不完全月給」と言う言葉はありません。月給(月によって定められる賃金)と言う言葉があるだけです。 もうひとつは、日給を1か月にまとめて支払う(計算する)ものです。こちらは勿論日給制です。法律上「日給月給」と言う言葉はありません。日給(日によって定められる賃金)と言う言葉があるだけです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
完全月給制と月給日給制は、報酬の計算期間が異なるために別に扱われます。 完全月給制の期間は1ヶ月全てであり、故に、その間に1日でも出勤すれば1ヶ月分の賃金が支払われます。 (別の欠勤等の懲戒処分は除く) 月給日給の場合、報酬の計算期間は1日単位であり、遅刻しても懲戒の対象にはなっても1日分の賃金が出ます。 ただ、支払いが1ヶ月ごとなので月給制のように誤解されているだけです。 これが時給制だと1時間単位で計算されます。(現実にはほとんど分給ですが、、、でも支払いは1ヶ月単位ですね) 「期間によって報酬を定める」の期間とはそういう意味です。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>【民法では月給制の場合、退職の意志を月初めに伝えたら退職できるのは月末以降】という記述を見て気になったのですが、この月給制に日給月給も含まれるのでしょうか? 民法第627条を見てみましょう。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)(1) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 同(2) 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 同(3) 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 同法(2)では「期間」と言って、「月給」とは言ってません。期間によって報酬を定めた場合には「週給」や「旬給」にも言えることです。月ごとの期間によって報酬(給与)を定めた日給月給制であれば当然に含まれます。 >2週間で辞められるのだと思い退職願には14日で辞めると書きましたが、もし含まれるのなら提出した退職願が無効になったりしないでしょうか? 同じく、同法(2)では、例えば、1日~末日締の月給制(勿論日給月給制を含みま)の場合には15日前に退職の申入れをしなければならないと規定しています。15日後の退職の申し入れは翌月以後に申し入れたことになります。すなわち、退職願の2週間の起算日が当日起算になるか翌月の月給の計算期間の初日になるかの違いを規定しているのです。 いったん提出した退職願は、buster-wolfさんが撤回でもしない限り、無効になることはありません。また、これらの規定にかかわらず、buster-wolfさんが書いた14日に退職を認めるのは会社の自由です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労基法には、労働者側からの意思表示たる退職に関する定めはありません。 全て民法に準じます。 627条2ですが、期間を定めた報酬とは1ヶ月であれば完全月給制の事であり、日給月給の期間は1日となりますからその期間の前半、午前中にしろって事ですな。 (ま、冗談) 通常の退職においては1の2週間が適用され、2、3が適用されるのは年俸制のような場合だけです。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
労基法に準じます。14日前の辞表提出で違法では有りません。企業によっては、引継ぎなどで、1ヶ月前、3ヶ月前などの内規がありますが、受理されたのであれば、14日後に退職して、何ら問題はありません。 退職するに当たって、手続きがあります。スムーズに会社側が手続きしてくれる保証はありませんから、あなたは、不利益にならないように、URLを良くご覧になって、手抜かりの無いようにしましょう。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
会社が受け取ったままなら無効にはならないでしょう。 就業規則はないのでしょうか。 そこにいろいろ条件が書いてあり会社に与えた損害があれば退職金などに影響するかも。 会社が何も言って来ないのなら問題ないのでは。
補足
残念ながら就業規則はありません。 書類は契約書を提出したくらいで、あとは何も受け取っていません。
お礼
ありがとうございます。出来るだけ円滑に退職できるよう勉強させていただきます。