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退職願から退職までの日数について、引伸し対抗策
退職の申出は何日前までにすべきかの問題ですが、民法627条によると、正社員では2週間となっています。 私の勤めている会社の就業規定では、退職願が受理されてた後、2か月となっていますので、明らかに違法で、民法の627条の規定通り、2週間となると思います。 この場合、就業規定では「退職願が受理されてから」となっていますが、もし、経営者が退職願いの受理を渋って引き伸ばしされたときはどういうようにすればよいのでしょうか、退職届を提出してそのコピーを持っておくだけでよろしいのでしょうか?後になって、退職届、退職願は受理していないという言葉に対抗するにはどうしたらよろしいのでしょうか?
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そういうケースだと、一般的には内容証明郵便で退職届を提出します。 > 後になって、退職届、退職願は受理していないという言葉に対抗するには 民法では、退職の意思表示を行えば、受け取ったかどうかは関係ないです。 退職の意思表示を行った、その旨記載した書面を送付したってのは、内容証明の写しを保管している郵便局なんかで証明してもらえます。
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- lamuse
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回答No.3
違法かどうかという事より、退職時まわりに対して、最低のこころ配りをするということだと思います。 有給休暇消化で1か月、引き継ぎで1か月というのが、普通です。 会社に対する不満は理解できます。 まわりの方への配慮、たつ鳥跡を濁さずということばが、ございます。 配慮をしたうえで、相手がおこるか、どうかは、先方の度量の問題です。 因果応報、必ずあなたのプラスになると信じます。