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月給者の退職届は最短どのくらいで有効となりますか?

現在、中途採用の月給制正規職員として、試用期間中(試用期間中も正規職員と同じ労働条件)です。  事情により、退職しようかと考えているのですが、退職届を出した場合、法律上は、また判例的には、どのくらいで有効となるのでしょうか? 検索してみたところ、「民法上、14日以上前に届ければ有効」という答えが主流のようですが、一方、「月給者の場合、期の前半に届ければ次の期から有効」という規定もあるようですね。 ということは、たとえば給与の締め日が月末の月給者の場合、1月1日に出す退職届は、2月1日以降に退職日を設定しなければならない、ということなのでしょうか? それとも、月給者でも、1月1日に出す退職届の日付を1月15日にできるのでしょうか? まだ退職自体を迷っていますが、退職を決めたら会社と戦わなければならない可能性があるため、最悪の事態に備えての質問です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

就業規則によります。届けを出して出勤しなきゃそれはそれで有効ですし。 最悪の事態で戦うのでしたら、とにもかくにも就業規則があなたと会社との契約ですので、最優先です。

noname#95537
質問者

お礼

その後自分でもいろいろ調べてみて、以下のようなことが分かりました。 まず、自分が「月給」ではなく「日給月給」で働いていたこと。 日給月給の場合、「次の期から有効」の規定ではなく、原則の「2週間前」の方が適用される、ということ。 就業規則には、法律より優先される部分とそうでない部分があるということ。 被用者の希望による退職の時期については、就業規則よりも民法を適用する、とした判例があること。 もちろん、なるべく就業規則にのっとって退職の準備を進めるつもりではいますが、もし揉めて会社が退職届を受け取ってくれなくても、自分の場合は、内容証明で退職届を送って2週間経てば辞められそうです。 意図が分かりにくい質問だったのに、すばやく回答していただき、ありがとうございました。

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