• 締切済み

退職時の有給消化について

質問させていただきます。 7月20日に口頭で退職の意思を伝え、21日退職届を提出しました。(管理職も了承済み) 日付を7月31日にして、残りの日数を有給消化に当てようとしたのですが、違法なのでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.6

法律的には会社は有給休暇を拒否できません。そうしないと本人は永久に休暇の権利を失うからです。 でも実際に会社が認めるかどうかは別です。 私の知っている例でもある会社ではこういう場合ほとんど休暇を認めず、最後の出社日を退職の日として退職手続きをしてしまうということをしています。 他の回答にもあるとおり、基準局に相談すれば会社に指導をしてくれるかもしれませんが、会社がそれを無視したらそれまでです。 どうしてもそれを取得しようとしたら裁判で争わないとできません。裁判をすれば勝てるとは思いますが、10日間程度の休暇のことで裁判はできないですよね。 会社もそれがわかっているので、上記のような行動ができるのです。 従って、この問題は事前に会社と話し合いをして取得できるかどうかを確認されたほうが良いですよ。いきなり休んでしまって後からそんなはずではなかったといっても権利を回復するのは大変ですよ。 でも例え管理職も了承済みでも、7月20日に口頭で退職の意思を伝え、21日退職届を提出し月末退職というのは社会人としてはよくないですね。常識的にもう少し日程上余裕を持った退職にして、このような問題は事前に調整のうえ円満退社というのが社会人としては本当は望ましいのですが。

  • BP9outback
  • ベストアンサー率37% (1071/2822)
回答No.5

業務の引き継ぎ期間を 会社側と話し合い 仮に 2週間なら 2週間後から有休消化した日が 退職日になります。 会社により 有休休暇の 扱い方 今春与えられた1年部の有休は 1年働く人の分なので 残存月の パーセンテージでの 有休使用が無難な 会社もあります。 4月1日から 新年度の有休付与の場合 4月2日退職届出し 貰った仮に15日分の有休を使用するのも どうかと思います 自分の会社のばあい この様な事をする人間が出て 問題になりました。 10年以上勤続者は 会社への貢献度から 黙認されますが 短年勤務者の場合 やはり 常識的に パーセンテージで 有休日数を使用するのが ベター 円満退社になると 考えます 労働基準法からすると 付与された有休は使える様ですが 人としてのマナーと常識と言うのが 浮き彫りになる問題です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>日付を7月31日にして、残りの日数を有給消化に当てようとしたのですが、違法なのでしょうか?  ・違法ではありません、会社としては最終的に認めるしかないので  ・社会人としては問題があるかも知れませんが・・引継ぎは?、有休取得は事前に内諾有り?   申請してすんなり取得出来れば良し、クレームが付いて取得出来そうもなければ労基等を通せば取得は可能でしょう  ・退職時の未使用の有給休暇の買取りに関しては可能ですが・・強制ではなく会社の任意です(会社が了承すれば買取り可能、会社が未承諾なら買取り不能です・・・この辺は話合いになります)

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.3

情報が少ないので何ともコメントできませんが。 一般的には、退職願や退職届には「退職する日付」も記載されるので、有給休暇がある場合は退職日までに消化することになります。 有給休暇の日数によって退職日を決定する場合も多いでしょうね。 退職日までに消化しきれない分は、現金支給にて清算(買い取り)になります。 ご質問の内容が、例えば、有給休暇が10日間あるので22~31日の10日間で消化するとして、退職日を31日とした退職願を21日に提出した・・・・・・という事であれば、質問者さん側に違法性はありません。(例示では会社休業日は含まず) 会社側では特別な事情がない限りは受理しなければ労基法違反になります。 気になるようでしたらお近くの労基署へ相談してみると良いでしょう。 電話でも回答してくれます。 ご参考までに。

  • nana76
  • ベストアンサー率28% (168/583)
回答No.2

違法ではないと思いますが、社会人のマナーとしては最悪じゃないですか? 退職するなら、それなりに引継ぎとかもあるはずですが、退職日まで全部休むとなると当然引き継ぎもできませんよね? それって急に辞められたのと同じ事だと思います。 有給願いを出して、会社がスンナリ受け入れてくれたとしたら、最初から引き継ぐ必要もないような雑用をやらされていたのかな?って私なら落ち込みます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

会社の時季変更権ができませんので有給の取得を妨げることができません、 どうしても出てほしいと会社が言うなら、有給の買い取りを要求する。 ただし、今日退職届を提出して、当日に有給と云うのは幾ら退職間際でも権利乱用になりますので、明日から取得すると伝えるほうがいいです。

関連するQ&A