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私が退職しないと後任が雇えないと有給消化拒否、、

現在アルバイトで週5(1日8時間)働いています。食品の販売で、本社勤務などではなく、全国に沢山ある店舗のなかのひとつのテナントで働いています。 店では社員の店長1人、私を含むアルバイト2人の計3人でまわしています。 11月頭に店に出るのは12月の15日までで、その後残った有給20日分を消化し、退社すると店長に告げたところ「それは無理です。あなたの退職日は15日だ。」と断られました。 こういったことに詳しくないので、1度労基署に相談に行ったところ、まず届がでていないの手続きは済んでいない。 とにかく希望の退職届と有給届を提出して意思を表すのが大切と言われました。 断られる理由として、どうやら私が退職しないと、後任もいれて4人働かせることになりそれは出来ないそうです、、。 違う言い方をすると、私が有給中は2人で店舗を回さなくては行けない為、無理。とのこと。 確かにどの店舗も3人くらいで回しているのは知っていて、人を増やすのが難しいのは感じていましたが 退職時にこんなことを言われて困っています。 労基署のアドバイスのもと届を出すと告げたときも、店長と総務は3人で週5日の勤務ではないとまわらないことを承知して働き始めたんだから規約違反だと言っていました。 法律的には消化は認められるのかもしれませんが、揉めるならば解雇もちらつかされました。 ごたごたしていて退職届も有給届もまだ未提出ですが、明日にでも店長に手渡しする予定です。 もう年齢も30を超えてますので、解雇だと次の職を見つける際に多少不利になるし負担に感じます。 でも、権利をちゃんと使いたいという気持ちも大きいです。 ひとまず、希望の日付の退職届と有給届を出してみるつもりなのですが、受理してもらえず、結果解雇になる場合もありますよね? 会社側は、有給届と退職届を受け取った時点で、届の記載の通り行う義務があるかと思っているのですが正直どう行動したら良いのか分からなくなっています。 アドバイスを頂けましたら幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

今まで取ってないのに、急に権利だけ主張されてもね。 バイトだし、明日から行かなきゃいいじゃん。 他でさっさと働こう。 次ぎから辞める前に取得しなよ。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>私が有給中は2人で店舗を回さなくては行けない為、無理。とのこと。 この理由で有給消化を断るのはアリです。 >私が退職しないと、後任もいれて4人働かせることになりそれは出来ないそうです この理由で有給消化を断るのはナシです。 あなたは退職日をいつにするかは相談しだいでずらしていいのですよね。であれば有給を消化することは通常なら可能です。 しかしあなたと店長が話すだけでは何も解決しないでしょう。そしておそらくは「会社側」の考えではなく、店長一人の独断でしょう。ですので会社に相談すればそれで解決するかもしれません。ので、とりあえず本社に電話してみるのがいいかと思います。 それでも解決しない場合は労働基準監督署に介入してもらうといいかと思います。介入といってもソフトにかかわってもらうだけで解決するのではないかと思います。 労働基準監督署に相談したところ「届がでていないの手続きは済んでいない。希望の退職届と有給届を提出せ」といわれた。これを伝えてもダメだといわれた場合には、労働基準監督署の方が直接話してくださるといっていました。ので、後で何らかの連絡が行くと思いますがよろしくお願いします。 という会話ができればいいかと思います。そのために労働基準監督署の人に「私がいくら言っても『ダメだ』の一点張りなので、電話でいいので一度店長を直接話してもらえませんか」という打診をしておけばいいのではないかと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会保険労務士に相談されてはいかがですか? 可能であれば、特定社会保険労務士がよいでしょう。 専門家の名前で、退職と有給休暇消化の申し出を内容証明郵便で伝えてしまうのです。 専門家が行う場合には、法令に従った通知になるかと思いますので、いい加減な反論はできないことでしょう。 退職はあなたの権利であり、あなたの退職により人員が不足するなどというリスクは、あなたが状況を知っていたとしても会社が背負うべきリスクです。 会社側の言い分を聞いてしまえば、代替え要員が決まるまであなたの退職が認められないのと同じことです。 さらに有給休暇の消化も従業員の権利です。まとめてとられて困るのであれば、日々の勤務の中で可能な限り消化できるようなスケジュール管理や人員配置などをすべきだったのが会社の責任でしょう。会社側の身勝手な都合に振り回される必要はないことでしょう。 有給が20日あるということ、法令上あなたの退職の申し出は14日以前である。このことから、20日前に退職の申し出を行い、その直後から有給消化に入っても法令上有効なのです。給与締日や会社の都合の退職に都合の良い日があるかもしれませんが、それをあなたに強制することはできません。 会社の規則で退職の前1カ月以上前の申し出等の決まりがあることがありますが、それは円満な退職の場合です。そもそもが法律より厳しい規則を会社が従業員に求めてはいけないこととなっていますので、そのような規定自体法律により無効なのですからね。 あなたの退職の申し出は14日前との決まりがありますが、会社が会社の都合で解雇する場合には30日前との定めがあります。あなたに法的な非がなければ、会社側の一方的な解雇となりますので、自己都合退職の取り下げの上で、解雇予告手当金(平均給与の1か月分)の請求が可能となります。 この部分だけを考えれば、あなたが自ら退職した場合には最大20日分仕事をせずに給料がもらえます。解雇予告では、1カ月以上前である必要と有給休暇の拒否もできないことでしょうから最大20日分仕事をせずに給料がもらえて、かつ10日程度については働いて給料をもらえることになります。そのうえでどちらも退職が可能となるのです。 解雇が次の就職に影響するといわれていますが、フルタイムとはいえアルバイト社員ですよね。前職が解雇だからと言って、問題にする会社も少ないと思いますし。履歴書にうそはいけませんが、書かないことが嘘とはならないと思います。解雇による退職を単純に退職と書いても嘘ではないことでしょう。 関連企業などであれば、前職の勤務状況を聞くことも可能かもしれません。しかし、関係のない企業への就職であれば、最近は個人情報の観点からあまり言えるものでもありませんs、前職会社に問い合わせるような会社も少ないことでしょう。 労働基準監督署はあなたの権利を守ることについてのアドバイスはできますが、聞かれていないことや実際に状況を見ないでのアドバイスについてはできないこともあります。十分に相談を受けることもよいですが、無料ではないですが専門家への相談であれば、いろいろな経緯などを推測しながらあなたから聞き取りをすることもあります。その中でよい方法を探してくれることでしょう。 全国展開をしているような企業であれば、法務部門などがあるはずです。店長などが精通しているとは限りません。労働基準監督署や専門家に相談した結果、あなたの言い分は法的に正しく、今の状況での解雇というのは解雇権の乱用として無効だったり解雇予告手当の支給が受けられると聞いた。円満退職を認めて有給消化に協力してくれなければ、専門家に依頼の上での法的な手続きと労働基準監督署への問題提起を行うと伝えれば、まともな店長であれば、何とかしてくれることでしょう。 店長がおかしなことを言えば、雇用主は会社なわけですから、法的な手続きは本社の責任者宛に提起することになることを伝えることです。店長の考えかだけで済む話でなくなることを分からせることも可能でしょう。 ただ、無計画に進めてはいけません。ボイスレコーダーなどで店長などの発言を記録することです。言った言わないにならないようにするためです。そもそもが法律上あなたのほうが強いわけですから、形式的に円満な退職とするための証拠にするのです。ですので隠れて録音でよいでしょう。 解雇であれば、解雇予告により1か月間の身分が保証され、失業給付も待機期間が短くて済みます。解雇という面でもメリットがあると思います。 私であれば、会社都合のリストラとしての退職にしてもらった上で、有給休暇の消化に協力させるかもしれませんね。私は理不尽なことを言われたりされれば、法的な権利主張などを厳しく求めるような人間ですからね。ただ、運よく、よい会社でしか働いたことがないので、このような行動はしたことがありませんがね。 証拠と理論武装の上で交渉されるべきです。できなければ専門家に代理で交渉してもらうことも可能です。 専門家の費用も事前に見積もってもらえば、依頼しやすいことでしょう。

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