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退職時の有給休暇の消化について

今年5月12日に有給休暇が1年分21日加算されます。 4月20日までに退職届を提出して5月20日に退職する場合、 今から5月12日までは現在の有給残をすべて使って 5月12日~5月20日の出勤は加算分で すべて有給休暇の消化で休むことができるのでしょうか? ※有給消化は認められています。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.3

一般的に、有給休暇は法律で保障された労働者の権利であり、労働者自身が選択できるものです。ただし、会社の就業規則や労働協約によって、有給休暇の使用に関する条件が定められている場合がありますので、まずはそちらを確認してみてください。 一般的には、有給休暇を消化することは労働者の権利であり、会社も有給休暇を消化することを認めている場合が多いです。ただし、会社によっては、有給休暇の消化について厳しい条件を設けている場合もありますので、具体的な就業規則や労働協約を確認してみてください。 もし、有給休暇の消化が認められている場合、5月12日から5月20日までの期間は、すべて有給休暇で休むことができます。ただし、有給休暇の消化について条件がある場合、それに従う必要がありますので、就業規則や労働協約を確認してみてください。

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15940/30548)
回答No.4

できるかと。 有給休暇は労働者の権利で使用者側が拒否は基本的に出来ません。 有給休暇の拒否は違法?【弁護士が解説】 https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/chingin/qa3_12/ まぁまったく拒否できない訳では無いですが…

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

回答No.2

最終的には質問者様がお勤めの会社の就業規則に記載されている内容が最優先となります。質問者様の会社が「既に退職願を提出して退職処理に入っている人間には新規に有休休暇を付与しない」というような就業規則があれば別ですが、一般論で言えば「実際の退職日までは在籍中」になりますから、5/12に2023年度分の有休休暇21日分は加算(というよりは有休取得の権利が付与)されることになります。 その辺は質問者様がお勤めの会社の総務部等に確認をされることをお勧めします。 以上、ご参考まで。

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

できます。

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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