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子供の学費資金として預金
5月に子供が生まれたばかりです。 子供のために、これまで貯めてきた貯金を、子供名義の預金通帳に入れたいのですが、 300万円を子供の学資資金として貯金するのは、贈与にあたりますか? 年間110万までなら、贈与税かからないと思いますが、学資としてですので、それを 超えても大丈夫でしょうか? お願いいたします。
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贈与とは、贈与契約のことなんです。 契約というぐらいですから、二人以上の当事者が要ります。 お母さんは大人ですから、当事者能力はありますが、お子さんは、当然に未成年で当事者能力はありません。 というような法律的な契約の話を持ち出すまでもなく、 「お母さんが、このお金貴方にあげるね」「うん、貰った」という状態が契約ですが、5月に生まれたばかりのお子さんは、貰ったという意思表示もできないでしょう。 ですから「贈与契約が成り立ってない」ので贈与ではなく、贈与税も当然ですが課税されません。 気をつけないといけない点は、学資保険の満期額の受取人です。 保険金を支払ってる人と受け取り人が別人(親子でもこのときは別人とします)だと、満期保険金を受取った子に贈与税がかかってしまいます。 貼り付けたURLをご覧ください。 表がありますね。保険金の負担者(支払い者)がAで、満期金受取人がBだと、税金の種類は贈与税になってることを確認してください。 学資保険の場合は、保険金負担者が母親、満期保険金の受取人も母親としておけば、贈与税の問題はでません。 満期時に母親が受取った満期保険金が母親の所得税の対象になります。 この課税内容については、URL内に説明されてますので、参考にしてください。 なお、蛇足でしょうが、次のような場合には贈与税が発生するという理論があります。 母親が子供に対して学資保険をかける。 契約者は母親で被保険者は子供。 保険金の負担者は母親の父親。 この場合は、母親の父親が母親に保険金相当額を贈与してるという見方があります。 じいちゃんがお金持ちで、相続財産を減らしたいので、娘の名前で学資保険契約をして、その保険料を払うというわけです。 理論的にはじいちゃんから娘への現金の贈与がされてるということで110万円以上の負担額には贈与税がかかります。 110万円までなら基礎控除額以内だからと、年109万円の負担で契約をすると「連年贈与」として課税される可能性がありますので、いっそ年間111万円の保険料を払い、一万円に対しての贈与税1千円を払ってすっきりさせてしまえというのが現実的ですね。
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- nik670
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贈与にはなりません。 いくら子供名義の通帳であっても 通帳印鑑はharu90さんが管理する からです。よって子供の自由に出し 入れが出来ません。すなわち子供の お金ではないという訳です。 でも通帳印鑑が子供に渡って自由に 子供が出し入れできればその時点で 贈与です。 だからといっていちいち贈与税を 申告する子供はいないと思います。 人間生きていれば、親に数百万の 車買ってもらったり、大学費用出して もらったり、結婚資金や住宅資金 出してもらって贈与税払ってきた! なんていう子供聞いた事がありません。 だからといって贈与税払う必要は 無い!というのではなく、そんなに キチキチ考える必要はないのでは? と思っています。 俺も学生時代に数百万の車買っても らいましたがまさか贈与税の「ぞ」 の字も知りませんでした(;^_^A
お礼
そうですよね。親に学費払ってもらっても、税務署に贈与税納めないですものね。 どうもありがとうございました!
- meguro650
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基本的には贈与になる金額だと思いますが、常識的に考えて生まれたばかりの子供に収入がないのは当たり前です。いわゆる名前貸しということで、実質的には保護者のお金ということですから、贈与にはならないという考え方にもなります。実質的に誰のお金かということだろうと思います。 詳しくは、税務署へ確認されてみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました!!
お礼
そうですよね。詳しく教えていただき助かりました!ありがとうございました!