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子どもにお金をあげる
子ども名義にして貯金しておくと、贈与税がかかるという回答を読んで 疑問に思ったので教えて下さい。すご~くくだらない疑問だったらすみ ません(汗)。 例えば子どもが結婚する時に1000万ほど入った子ども名義の通帳を渡す とします。子どもがそのお金を、生活費にちょこちょこ使っているなら 誰にもわからないことですよね。贈与税ってどういうものなのでしょう?
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俺も子供名義で貯金しています。でも印鑑通帳は親が管理し ているのでそれは親のお金なんです。 で、そのお金が1000万貯まって子供にやったときに 贈与税が1000万で課税されます。 でもこれって税務署から納税通知書が来るわけでもなく くそまじめな人じゃない限りわざわざ贈与税払う人って いないですよ。 別に税務署がお金の流れ個人個人で把握している訳じゃ ないし。 でもkazuko1972さんがすごくくそまじめなひとだとした ら年間110万以下(1月~12月で)の貯金で子供名 義、印鑑通帳は、子供に預けておけば心配ないですよ。
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- mukaiyama
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日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子税など源泉分離課税となるものを除いて、納税は自己管理が大きな原則なのです。 仕事をして得たお金、宝くじで当たったお金、人からもらったお金、相続でもらったお金、どんなお金でも一定限以上が入ってきたら、自分から進んで国に報告し、税額も自分で計算して、納めるところまで自分でしなければならないのです。 これを「確定申告」といいます。 国家と国民の間に信頼関係があるからこそ、成り立っている制度なのです。 サラリーマンの場合に限り会社が手続きをしてくれますが、これとて税務署からこの人の納税額はいくらですと言ってくるわけではありません。 会社が本人に代行しているだけであって、あくまでも自主納税の仲間です。 >誰にもわからないことですよね… スーパーで万引きしても、必ずしも全員が捕まるわけではありません。 「誰にもわからない」 うちに、店外へ出てしまえば、それでおしまいなのです。 >子どもが結婚する時に1000万ほど入った子ども名義の通帳を渡す… この 1,000万円が親子間の扶養義務の範囲であれば、贈与ではありません。 しかし、結婚式や新居の費用は別にあって、そのほかに 1,000万円ということであれば、扶養義務の範囲を超えています。 通帳をもらった時点で、贈与税の申告と納税をしなければならないのです。 「誰にもわからない」 から申告しないというのは、スーパーの万引きと同じで、「脱税」という立派な違法行為を犯すことになります。
お礼
回答ありがとうございます^^ >「誰にもわからない」 >から申告しないというのは、スーパーの万引きと同じで、 >「脱税」という立派な違法行為を犯すことになります。 そ、そうなんですよね、ごめんなさい、こんな質問してしまって(汗)。 結局、「自己申告」「自主納税」なんですよね。質問するにあたって、 わざと1000万という大きな額にしてしまいましたが、親から子へお金 をあげるのに、子は納税……その税金はどんな風に使われるかわから ない……ちょっと悲しいですね。
お礼
回答ありがとうございます^^ >くそまじめな人じゃない限り >わざわざ贈与税払う人っていないですよ。 正直言って、どれだけいるのかなぁ……って思います。 子が家を建てる時なんかも……どうなのかなぁ、実際(苦笑)。 私は個人事業主としてたくさんの税金を払っていますが、 子にお金をあげて税金……というのは悲しいなぁと思って。