- 締切済み
住宅資金特別控除?
去年の4月に中古住宅を購入しました。 持分は、夫5/6 妻1/6 です。 金額は、1800万円にその他費用が100万円くらいでした。 800万円 夫名義の借り入れ 500万円 夫名義の定期預金 300万円 妻名義の定期預金 100万円 その他費用の支払いのため妻名義の預金から払う この場合、その他費用の支払いに使った妻名義の預金は110万円以内なので贈与税はかからないですよね。 残りの200万円を夫の父からもらった場合、妻名義の預金の100万円と合わせて300万円に贈与税がかかるのでしょうか?住宅資金特別控除を使うとどうなるのでしょうか? 妻が共有者であっても持分を越える資金には贈与税がかかるのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>その他費用の支払いに使った妻名義の預金は110万円以内なので贈与税はかからないですよね… そういう計算でなく、 ・夫の持ち分 1,800×5/6 = 1,500万 ・夫が実際に支出する資金 800 + 500 = 1,300万 この差 200万が、夫が受ける「贈与」です。 110万を引いて 10%、9万円の納税ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ・妻の持ち分 1,800×1/6 = 300万 ・妻が実際に支出する資金 300 + 100 = 400万 妻側に贈与の問題は出ません。 >住宅資金特別控除を使うとどうなるのでしょうか… あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、2,000 + 110万まで贈与税はかかりませんが、そもそも 110万以下なので関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 親からもらう 200万について、親が 65歳以上なら、「相続時精算課税」制度を利用することもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >去年の4月に中古住宅を購入しました… あっ、去年の話なら 65歳未満でもかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速、ありがとうございます。 1つ聞きたいのですが、妻の持分が300万円のところ、たとえば500万円出しても問題はないのでしょうか? 夫と妻に100万円ずつの贈与だったということには出来ないのでしょうか・・・