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主人名義の預金を

主人名義の預金を 妻名義に分けて 入れたら 贈与税とか かかるんでしょうか? 一度に二千万 もしくは 年間に五百万づつ×四回に分けて入れた場合 税金の有無を知りたいです。 再婚同士のため、何かあった時の為に 主人が退職して退職金の半分を 私名義に 入れるという風になってます。 こんな場合 普通に 夫婦の預金を 二つの通帳に入れただけでは すまないのですか? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

居住用の不動産ですと、2000万円まで贈与税が課税されないで贈与できます。 20年以上婚姻期間などの要件が必要です。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございました 調べてみます

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人が退職して退職金の半分を私名義に 入れるという風になってます… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活に必要な金品を出し合うことは、税法上の贈与には当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、おたずねのような行為は日常生活に必要な範疇ではなく、立派に贈与が成立します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >一度に二千万もしくは 年間に五百万づつ×四回に分けて入れた… これは同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >夫婦の預金を 二つの通帳に入れただけでは すまないのですか… 一国の総理が、親からウン億円もらっていても、 「知らなかった。いま分かったから早速申告してきた。」 と強弁しています。 「贈与税など見つからなければ申告しなくて良い。国民の皆さんどうぞまねしてください。」 と言っているようなものです。 さて、質問者さんは鳩山民主に共感して、昨年の選挙で 1票を投じた方でしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#120430
質問者

お礼

回答いただいたのは 有り難いですが 贈与税を払いたくないとかではないです。 鳩山一票とか 何だか浅ましい言葉に聞こえますけど?厭味の一つなど書いとこうって感じですね そんな回答なら 結構でした このサイトがせっかくあるのに 一言余計な事を言いたがる人がいるために 尋ねることもできなくなります ただなので 苛々するなら 答えないが 周りのためですよ?不愉快 私は自民党です。